著作権侵害とは?身近な例や著作権侵害にならないために気を付けることを徹底解説
知らず知らずのうちに著作権侵害をしてしまったなんてことはありませんか?
著作権侵害とは著作物を模倣したり、著作権者の許諾を得ずに利用したりすることです。
本記事では、著作権侵害の身近な例や著作権侵害にならないために気を付けることをわかりやすく解説します。
著作権侵害が成立する要件や罰則、時効についても解説しているため、ぜひご一読ください。
著作権侵害とは、著作物を模倣したり、著作権者に無断で著作物を利用したりすることです。
著作権は、著作物を保護するための権利であり、申請や登録をしなくても自然と発生します。
では一体どこからが著作権侵害になるのでしょうか。著作権侵害が成立する要件は次の5つです。
- 著作物であること
- 依拠性があること
- 類似性があること
- 著作権が存在すること(著作権の保護期間中であること)
- 著作物利用の権限を持っていないこと
著作物とは条文上は”思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう“(著作権法第2条第1項第1号)と定義されています。
著作物の具体例は次の表のとおりです。
こちらの表に記載した著作物はあくまでも一例です。”思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう“という著作物の定義に当てはまるものであれば、次の表に記載していなくても著作物にあたります。
【著作物の具体例】
言語の著作物 | 論文、小説、俳句など |
音楽の著作物 | 楽曲、楽曲を伴う歌詞など |
舞踊の著作物 | バレエ、ダンス、パントマイムの振り付けなど |
美術の著作物 | 絵画、マンガ、茶碗などの美術工芸品 |
建築の著作物 | 芸術的な建築物 |
地図、図形の著作物 | 地図、設計図、地球儀など |
映画の著作物 | 劇場用映画、アニメ、ゲームソフトの映像部分などの録画されている動く影像 |
写真の著作物 | 肖像写真、風景写真など |
プログラムの著作物 | コンピューター・プログラム |
次の4点については著作物ではありますが、著作権がないものです。これらについて引用しても著作権侵害にはあたりません。
- 憲法やその他の法令(地方公共団体の条例や規則含む)
- 国や地方公共団体の機関、独立行政法人などが発する告示、訓令、通達など
- 裁判所の判決、決定、命令など
- 上記に該当する翻訳物や編集物で国や地方公共団体の機関、独立行政法人などが作成したもの
既存の著作物に基づいて創作したものを「依拠性がある」といいます。
例えば、甲さんが「乙さんの描いたイラストA」を基にしてイラストBを描いたと仮定しましょう。
このケースだと甲さんは「乙さんの描いたイラストA」の存在を知っていてそれを基にしてイラストBを描いたため、甲さんの描いたイラストBには「依拠性がある」となります。
しかし、甲さんが「乙さんの描いたイラストA」のことを知らずにイラストBを描いた場合は「依拠性がある」とは言えないため、著作権侵害には当たりません。
既存の著作物に似ている場合は「類似性がある」といいます。
単純に似ているだけでは、著作権侵害にはなりません。既存の著作物の作品の本質である独自表現が似ていると著作権侵害になります。
著作権侵害が成立するためには著作権が存在していることが要件の一つとされています。著作権は、著作物を保護するための権利であり、申請や登録をしなくても自然と発生します。
著作権は著作物と同時に発生しますが、著作物の保護期間には期限があります。著作権は著作者が「生存している期間+死後70年間」保護されます。この70年という期間が経過すると著作権は消滅して、自由に利用できるようになります。
例えば、漫画の著作権は、漫画の作者が「生存している期間+死後70年間」保護されます。
同じ著作物でも、テレビアニメの場合はテレビアニメが放映された回から70年間保護されます。
参考:”保護期間 ”文化庁ウェブサイト(参照:2023.10.15)
著作物を著作者の許諾を得ないで利用すると著作権侵害になります。著作者より了解を得るなどの方法を取れば著作物の利用が可能になります。
次に、私たちの身近で起きる著作権侵害の事例についてご紹介します。
音楽やアニメ、マンガなどの著作物を違法にアップロードすることは禁止されていますが、海賊版と知りながらダウンロードした場合も著作権侵害にあたります。
JASRACが管理する楽曲は、無断で使用すると著作権侵害にあたります。
例えば、お店や結婚式場で楽曲を流すにも許可が必要です。
ゲームにも著作権が認められているため、YouTubeでゲーム実況を行う場合、ゲームの製作会社に許可を得なくてはなりません。
本をコピー機でコピーすること自体は、私的使用を目的としていれば著作権侵害には当たりません。しかし、ここで気を付けなくてはいけないのが、半分以上コピーをすると著作権違反になってしまう点です。
例えば100ページある本をコピーする場合は、半分の50ページまではコピーすることができます。
2018年の法改正前までは著作権法は親告罪でした。
親告罪とは、検察官が被疑者を起訴するにあたり、被害者の告訴が必要となる犯罪です。
2018年の法改正前は、著作権を侵害された方が被害を訴えなければ、起訴することができませんでした。しかし、2018年の法改正後から著作権法は非親告罪となったため、著作権を侵害された方が何も言わなくても公訴を提起することができるようになりました。
参考: “環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備 ”文化庁ウェブサイト
著作権侵害の有名な裁判例をみていきましょう。
・タウンページ・キャラクター事件(東京地判平成11年12月21日)
タウンページの表紙に描かれたキャラクターが既存の著作物に類似しているとして訴えられた事件です。こちらは類似性を否定されています。
参考:”知的財産裁判例集 ”裁判所ウェブサイト
・音楽教室事件(最判令和 4年10月24日)
音楽教室での演奏をめぐり、ヤマハ音楽振興会等の音楽教室事業者が、JASRACに、著作権使用料の徴収権がないことの確認を求めた事件です。この事件では音楽教室での教師による模範演奏には権利者の許可を必要とし、生徒による練習演奏には権利者の許可は必要としないとの判決が出ています。
参考:”最高裁判所判例集 ”裁判所ウェブサイト
著作権を侵害していることを知らずにしてしまった場合、民事上の損害賠償責任を負いません。しかし、知らずに著作権侵害をしていたことについて過失があった場合は、損害賠償責任を負います。
著作権侵害を故意に行った場合は、刑事上の罰則も科されます。
刑事上の罰則については以下のとおりです。
- 個人:10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金
またはその両方が科される - 法人:3億円以下の罰金
著作権法に違反した場合の時効は刑事と民事で異なります。
刑事の時効:著作権侵害行為から7年
民事の時効:被害者が著作権侵害と加害者を知った時から3年
または著作権侵害があったときから20年
⇒侮辱罪にあたる言葉とあたらない言葉|侮辱罪で訴える方法や対処法も解説
著作権侵害にならないように次の3つを意識して著作物を利用しましょう。
- 引用ルールをきちんと守る
引用とはルールを守って文章などを掲載することです。
引用する際は、引用する箇所に改変させずにそのまま掲載し、出典を明示しましょう。 - 既存の作品がないか事前に調べる
イラストを描いたり、写真を撮ったりする場合は、自分の作品が既に世に出ている作品と似ている物がないか確認することで、著作権侵害を疑われるリスクを回避できます。 - 著作権フリーの作品や音楽を使用する
インターネット上には著作権フリーの画像が掲載されているため、イラストや写真を利用したい場合は著作権フリーのものを検索してみましょう。
著作権侵害が成立する要件のうち、依拠性や類似性は判断基準が複雑ですので、専門家に相談することをおすすめします。
著作権法違反の責任を問われた場合、損害賠償など大きな損失を被ってしまう可能性があります。
一人で解決しようとせずに著作権について知見のある弁護士に依頼しましょう。