浮気とは肉体関係のあるなしに関わらず、配偶者や恋人以外の人に恋愛感情を抱くことです。一方、不倫とは既婚者が配偶者以外の人と交際することをさします。

本記事では、浮気と不倫の違いや慰謝料の請求方法についてわかりやすく解説します。

浮気・不倫の兆候や慰謝料の相場についても解説しているため、パートナーの浮気・不倫を疑っている方は参考にしてください。

浮気と不倫の違い

浮気と不倫の違い

では、不倫と浮気の違いについて相違点を次のとおりご紹介します。

浮気不倫不貞行為
対象者既婚者・独身者一方又は双方が既婚者
肉体関係の有無肉体関係がない場合でも成立する肉体関係があると成立する

浮気とは肉体関係のあるなしに関わらず、配偶者や恋人以外の人に恋愛感情を抱くことです。

一方、不倫とは既婚者が配偶者以外の人と交際することをさします。

浮気の定義とは

既婚者ではない者同士が交際することが浮気の定義とされています。浮気は交際相手とは別の方に恋愛感情を持つだけでも浮気と呼ぶことがあります。

浮気は双方が独身である場合に成立し、不倫は一方または双方が既婚者の場合に成立します。

既婚者が不倫した場合は慰謝料請求できます。しかし、恋人の浮気を理由に慰謝料請求することは、婚約している・内縁関係にあるなどを除き、基本的にはできません。

不倫の定義とは

一般的に既婚者が配偶者以外の人と交際することが不倫の定義とされています。肉体関係の有無については、人によって考え方が異なります。

デートだけでも不倫と考える人もいれば、肉体関係がなければ不倫とは考えない人もいます。

当事者のどちらかが既婚者の場合は不倫といい、既婚者同士で交際している場合はダブル不倫と呼びます。

不貞行為の定義とは

不貞行為とは法律用語です。既婚者が配偶者以外と肉体関係を持つことを不貞行為と定義されています。

不倫の場合、肉体関係の有無にかかわらず成立しますが、不貞行為の場合は肉体関係があると成立すると考えられています。

不貞行為については詳しく解説しています。
不貞行為のトラブルを弁護士に相談するメリットと弁護士の選び方

浮気・不倫のきっかけとは?

浮気・不倫のきっかけとは?

浮気や不倫にはどのようなきっかけがあるのでしょうか。不倫に至る心理状態をご紹介します。

  • 夫(妻)が冷たくなった
    夫(妻)が仕事(育児)で忙しくて相手にしてくれなくなったり、冷たくなったりすると配偶者以外に安らぎを求め、浮気や不倫をする傾向にあります。
  • セックスレスである
    長い期間セックスレスが続くと、配偶者以外と性欲を満たそうとして浮気や不倫に至るケースがあります。女性の場合は、夫が女としてみてくれないことへの寂しさから、夫以外の人を求めることもあります。
  • ときめきやスリルを求める
    夫婦生活がマンネリになると、ときめきやスリルを求めて浮気・不倫する方が一定数います。パートナーに不満がなくても、刺激のない生活を送っていると、ときめきを求めて浮気をしてしまうケースがあります。

浮気・不倫の兆候

浮気・不倫の兆候

浮気や不倫に気づくことはできるのでしょうか。ここでは、浮気や不倫の兆候について解説します。

出張や残業が急に増える

異動や転勤はしていないのに、出張や残業が急に増える場合は注意が必要です。出張・残業といった嘘のスケジュールを伝えておいて、不倫相手と密会している可能性があります。

外見を気にするようになる

女性に限らず、男性も浮気や不倫をすると身だしなみに気をつかうようになります。

下着などを新調したり、急にダイエットを始めたりと外見に気をつかうようになった場合は、配偶者の行動を注意して観察しましょう。

お金の使い方が変わる

普段行かないレストランや、ブランド物を買っている場合は注意が必要です。浮気相手と一緒にデートしていたり、浮気相手に送るプレゼントを購入していたりする可能性が高いです。

急に出費が増えた場合は、クレジットカードの明細や領収書はよく確認しましょう。

不倫による裁判の数

不倫による裁判の数

裁判所が公表している「令和2年度の婚姻関係事件数-申立ての動機別申立人別」によると、離婚の申立の動機で最も多いのは「性格が合わない」でした。次いで、「精神的に虐待する」「生活費を渡さない」「暴力をふるう」です。

そして5番目に多いのが浮気や不倫を含む「異性関係」という結果になりました。

総数が58,969人なので、全体の約14%が浮気や不倫といった異性関係が原因で離婚の申立をしていることになります。

申立の動機男性女性合計
総数15,50043,46958,969
1位性格が合わない 9,24016,30425,544
2位精神的に虐待する3,15910,94814,107
3位生活費を渡さない68613,23513,921
4位暴力をふるう1,4548,57610,030
5位異性関係2,1326,5058,637

参考URL:第19表 婚姻関係事件数-申立ての動機別申立人別

不倫で裁判になるケースとは

不倫で裁判になるケースをご紹介します。

配偶者が離婚に応じてくれないケース

不倫をしていても離婚を突き付けられると離婚をしたくないという方が多くいらっしゃいます。話し合いが平行線になってしまう場合があるため早めに弁護士に相談しましょう。

慰謝料の金額に納得してくれないケース

こちらが提示した慰謝料の額に納得してくれない場合は、裁判になることが多いです。

また、そもそも不倫の事実を相手が認めない場合や不倫であることを知らなかったと主張するなど、意見の対立がある場合も裁判に発展します。

慰謝料請求

慰謝料請求

慰謝料の相場と慰謝料請求できるケースできないケースについて確認しましょう。

不倫の慰謝料の相場

慰謝料の金額は、不倫をされた方の悲しみとは比例しません。精神的苦痛を他人である裁判官が推し量ることが難しく、客観的な事実と証拠から精神的苦痛を想像し、過去の裁判例を考慮しながら慰謝料を決定します。

離婚した場合や離婚しなかった場合、その他個人の事情により慰謝料の金額は変動します。このように不倫をされたからといって、一定額の慰謝料がもらえるといった決まりはありません。

過去の裁判例をみると、不倫をされた場合の慰謝料の相場は50万円~300万円であることが多いです。詳しくみていきましょう。

  • 結婚生活を継続した場合の慰謝料相場:50万円~100万
  • 不倫が原因で離婚や別居をした場合の慰謝料相場:200万円~300万円

また、証拠がない場合は慰謝料の請求が難しくなるため必ず証拠を掴みましょう。

不貞行為があるからといって上記のような金額の慰謝料がもらえるとは限りません。不倫の期間や回数、その他個人の事情により慰謝料の金額に変動があります。

ご自身が請求できる慰謝料の相場を知りたい場合は、離婚を専門にしている弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料請求できるケースとできないケース

それでは、慰謝料を請求できるケースとできないケースについてご紹介します。

慰謝料が請求できるケースとは、肉体関係があると判断された場合です。

肉体関係があると判断される行為は次のとおりです。

  • 異性とラブホテルに行った(長時間利用)
  • 異性と旅行に行き同じ部屋に宿泊した
  • 異性の一人暮らしの自宅に長時間滞在した

慰謝料が請求できないケースは、次のとおりです。

  • 不倫の証拠をつかめない
  • 夫婦生活が破綻した後に不倫をした
  • 不倫相手が不倫だと知らなかった

不倫の証拠がない場合は、相手に不倫をしていないと証言されてしまうと慰謝料を請求することができません。

不倫相手に慰謝料を請求する場合は、不倫相手が不倫だと知っていることが条件です。

慰謝料請求の4ステップ

慰謝料請求の4ステップ

では慰謝料の請求方法について、ご紹介します。

Step1.証拠をつかむ

配偶者の不倫を疑った場合、まずは証拠をつかむところから始めましょう。

不倫の証拠になるものは次のとおりです。

  • 写真
  • 動画、音声
  • メールやLINEのスクリーンショット
  • ラブホテルのクレジットカードの明細や領収書

クレジットカードの明細や領収書を探し、普段行かないようなお店はチェックしましょう。また、車を利用している場合はドライブレコーダーの映像を確認してみましょう。

言い逃れのできないような不倫の証拠を見つければ、示談交渉で優位に立ちやすいです。

1人で証拠をつかむことが難しい場合は、探偵にお願いすることをおすすめします。

Step2.不倫相手に内容証明郵便を送る

不倫相手が特定できたら、内容証明郵便を送ります。内容証明郵便とは、不倫相手に手紙を送ったことと手紙の文面を郵便局が証明してくれるものです。内容証明郵便に法的拘束力はありませんが、慰謝料を請求したいという本気度が不倫相手伝わり、プレッシャーを与えることができます。

また、慰謝料を請求したという証拠にもなるため、内容証明郵便を不倫相手に送ることは慰謝料請求の有効な手段となるでしょう。

実際に内容証明郵便を不倫相手に送ろうと思っても、文面や送付方法で戸惑うことが多く、一般の方が行うことは難しいと言えるでしょう。内容証明郵便を送る場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

適切な要求・慰謝料について相談することができ、不倫相手が要求に応じない場合は、その後の法的対応を任せることができます。

Step3.示談書を作成する

不倫相手や配偶者が話し合いに応じる場合は、示談書を作成しましょう。口約束のみでは、慰謝料の支払いを拒まれたときに対抗できないため、示談書という形で残しておくと安心です。

示談書は自分で作成することができますが、形式に不備があると証拠として効力を発揮できないケースがあります。示談書を作成する場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

Step4.揉めたら裁判へ

不倫相手や配偶者が話し合いに応じない場合や、相手が不倫を認めない場合は、裁判の手続きに移行することになります。

これまでご紹介した内容証明郵便や示談書の作成は自分で行うことができますが、裁判を行う場合は必ず弁護士に相談しましょう。

まとめ:パートナーの浮気や不倫を疑ったらどうすれば良い?

まとめ:パートナーの浮気や不倫を疑ったらどうすれば良い?

これまでご紹介したとおり、パートナーの浮気・不倫を疑った場合は、まず証拠をつかむところから始めましょう。不倫の慰謝料は一定額と決まっているわけではないため、専門家に相談し、ご自身のケースの相場を確認してみるのも良いでしょう。

内容証明、示談書の作成、裁判手続きなど手続きが複雑です。また相手が弁護士に依頼した場合は、こちらに不利な条件を提示されてしまう恐れもあります。

適正な要求をとおしたいのであれば、不倫・離婚分野について知識と経験のある弁護士に依頼しましょう。

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