婚姻費用は別居後の生活を支えてくれる重要なものです。経済的に不安定になりやすい時期を困窮せずに暮らせます。

そこで今回は婚姻費用とは何かを説明し、婚姻費用の請求方法や計算方法といった基本な知識を解説します。

婚姻費用をいくら受け取れるのか、請求が認められるまでの流れを確認してください。

さらに婚姻費用をもらえないケースについても取り上げます。

取りこぼしの無いように婚姻費用を請求するポイントなども紹介するので、離婚を真剣に考えている方は参考にしてください。

婚姻費用の押さえておくべき基礎知識

婚姻費用の押さえておくべき基礎知識

まずは婚姻費用に関する基礎知識を確認していきましょう。

婚姻費用がどういったものなのか、目的や特徴も含めて解説します。

具体的に請求できる費用もお伝えするので、婚姻費用がどれだけ生活を支えてくれるのか自分の状況と照らし合わせて確かめられるでしょう。

婚姻費用とは何なのか?

婚姻費用とは婚姻関係を結んだ男女が暮らすためにかかる費用のことです。夫婦になると妻と夫は互いに扶養の義務が生じます。

そのため夫婦どちらかが困窮に陥りそうな場合は、もう一人が扶助する必要があります。このルールに従って、夫婦は生活費を適切に分担しなくてはなりません。

もし妻の収入が少なく十分な生活費を工面できない場合、夫に対して不足している婚姻費用を請求できます。

仮に離婚に向けて協議や調停を行っている最中であっても婚姻費用は認められるため、離婚に際して別居を考えている場合、婚姻費用は大いに役立つでしょう。

婚姻費用として請求できるもの

婚姻費用として認められるものは生活に欠かせない物やサービスに限定されています。

婚姻費用に該当するものの中から代表的なものを紹介しましょう。

  • 食費
  • 光熱費
  • 被服費
  • 家賃などの居住費
  • 学費や学校で必要になる道具などの養育費
  • 通院費などの医療費
  • 交際費

衣食住など生きていくために必要な費用については認められやすいです。その他には塾の費用や交際費といった、必ずしも生活に必要不可欠とは言えない費用も含まれます。

どの費用が認められるかは、対象者の社会的地位によって変わる場合もあるので注意してください。

婚姻費用の支払い期間

婚姻費用の支払いがいつから発生するかについては複数の考え方がありますが、婚姻費用を請求した時からとすることが一般的です。

そのため、婚姻費用を請求したことを証明することが重要です。第三者が見て納得できるかたちで請求の記録を残す必要があるでしょう。

なお、婚姻関係にあったとしても、過去に遡って昔の婚姻費用を請求することはできません。離婚を考えて別居するなら、引っ越す際に婚姻費用を請求すべきです。

支払いが終わるのは離婚が成立した時です。協議離婚であれば、離婚届けを地元の市町村役場に提出した日になります。

月の半ばで離婚が成立した場合、支払いを日割り計算にするか否かは話し合いで決めるのが通例です。

婚姻費用の相場

婚姻費用の金額は夫婦が納得すれば自由に決められます。また、離婚では婚姻費用以外にも親権や財産分与など様々な要素が条件に挙がるため、交渉次第では婚姻費用が増減します。

夫婦2人だけで話し合って決める場合、婚姻費用の金額は柔軟に決まるため、相場は無いと判断できるでしょう。

相場の影響を強く受けるのは調停や審判で婚姻費用を決める場合です。裁判所では婚姻費用算定表と呼ばれる表を使い婚姻費用を試算し、その金額をベースにして実際の支払い額を決定します。

婚姻費用算定表を用いて決められた場合の婚姻費用の相場は月額4万円~15万円ほどで、80%以上が月額6万円以上を得ています。

婚姻費用算定表とは何か?

婚姻費用算定表とは裁判所が作成した婚姻費用の目安を簡単に確認できる表のことです。夫婦の年収が分かっていれば、すぐに婚姻費用の相場が分かります。なお、子供の人数と年齢ごとに10枚の婚姻費用算定表が用意されています。

裁判所で行われる調停や審判で婚姻費用を決める場合は、この表が使われます。

夫婦だけの話し合いにおいても、この表で調べた金額をたたき台にすることがあるので、協議離婚などで離婚費用を決める際も確認しておくといいでしょう。

使い方の手順は次のとおりです。

  • 子供の年齢と人数に適した婚姻費用算定表を選ぶ
  • 縦軸から支払う側の年収を見つけ、そこに横線を引く
  • 横軸から受け取る側の年収を見つけ、そこに縦線を引く
  • 2つの線が交わったところが婚姻費用の相当額になる

子供が4人以上いる場合は標準算定方式で婚姻費用を算出する

婚姻費用算定表を利用するのは子供が3人以下の場合に限られます。

子供が4人以上いる場合や支払う側が子供の面倒を見る場合は、標準算定方式と呼ばれる方法で婚姻費用の目安を算出するので覚えておきましょう。

標準算定方式では夫婦の収入を合計した金額から税金や経費を差し引いたものを世帯の合計収入として、それを夫婦それぞれの生活費の指数で分配します。

計算式は次のものを利用します。

・婚姻費用 = 合計収入 X 権利者世帯の生活費指数 /(権利者世帯の生活費指数+義務者世帯の生活費指数)

生活指数とは厚生労働省の生活扶助基準及び教育費に関する統計より算出した養育費や婚姻費用を求める際に使われる数値のことです。

親の生活指数は100とし、子供は年齢によって55~90となります。

婚姻費用をもらえるケースともらえないケース

婚姻費用がもらえるケースは夫婦が別居している場合、もしくは一緒に住んでいるにもかかわらず収入が多い側が生活費を一切負担しない場合です。それぞれ扶助義務違反に該当するので、支払い義務が発生します。

なお、別居する際は配偶者に同意を得る必要があります。同意が得られないまま別居すると家庭内暴力や悪意の遺棄に該当する恐れがあり、その場合は慰謝料を請求されかねません。

請求できないケースは請求する側が法律に違反する行為をした場合です。

DVや不倫といった婚姻関係を維持するのを難しくする行為をしたうえで、強引に別居した場合は認められません。

婚姻費用を請求する方法

婚姻費用を請求する方法

婚姻費用を請求する権利があると確認できたら具体的な行動を起こしましょう。

この項目では婚姻費用を請求する方法を解説します。

請求方法は複数あるので、配偶者との関係や経済的なことを考慮して自分に最適なものがどれか確認しておくといいでしょう。

夫婦が話し合いで請求する

配偶者と話ができる状態であれば、夫婦2人だけで話し合い婚姻費用を決める方法をとるのが賢明です。弁護士のお世話になることはありませんし、手間のかかる法律関係の手続きに悩まされることもありません。

周囲の噂になることもないでしょう。費用面では他の方法よりも、はるかに負担が軽いです。

話し合いでは次の内容を決めます。

  • 婚姻費用の金額
  • 支払い期間
  • 支払い方法(振込先口座)

婚姻費用の金額はお互いが納得できるものである必要があります。婚姻費用算定表を用いる方法もありますが、特別な事情がある場合は調停や審判の事例なども参考になるでしょう。

相手が遠方にいて対面の話し合いが難しい場合は注意が必要

単身赴任や別居などで配偶者が遠方に住んでいる場合は婚姻費用の請求に大きな負担が伴う可能性があります。

相手が婚姻費用の支払いに協力的だったとしても、電話越しの話し合いになるため意思疎通や資料の提示などが上手くいかず時間がかかるでしょう。

取り決めをまとめて公正証書にする際の手続きでは、相手が同席する必要があるため手間取ることが考えられます。

配偶者が支払いに否定的になると調停となりますが、この場合、支払い義務がある側の住居地の家庭裁判所に申し立てることになるので負担はさらに増します。

相手が遠方に住んでいるケースでは、相手をいたずらに刺激しないように話し合いを進める必要があるでしょう。

裁判所に仲介してもらい請求する

夫婦の話し合いで結論が出なかった場合は、家庭裁判所の仲介で婚姻費用を請求することを検討しましょう。

婚姻費用分担請求調停と呼ばれるもので、裁判所の調停委員が間に入り改めて話し合いをします。

夫婦が直接話し合うことはなく、やり取りは全て調停委員がするため冷静な交渉ができる点が大きなメリットです。

相手が言葉を荒げることがあっても調停委員は相手の主張の要点だけを伝えてくれます。配偶者と顔を合わせたくない場合でも交渉が進められます。

調停で話し合いがまとまると調停調書と呼ばれる調停内容が書かれた証明書が作成され、この内容に従って婚姻費用の支払いが行われます。

法的拘束力を持つ書類であるため、相手が従わない場合は強制執行の申し立てが可能です。

婚姻費用分担請求調停は配偶者が住んでいる地域の家庭裁判所に申し立てます。

必要になる書類は次のとおりです。

  • 申立書(写し1枚も含む)
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 収入を証明する書類

上記を収入印紙1200円分、郵便切手と一緒に提出してください。

裁判官の審判に委ねる

配偶者が調停の内容に納得できず不成立となった場合は裁判官の審判に委ねることができます。

審判は婚姻費用分担請求調停の後に行われることが一般的で、裁判官が当事者2人と調停を担当した調停委員の話、および提出された資料を参考に婚姻費用を決定します。必ず結論が出るため、最後は具体的な金額を確認できるところが利点です。

審判が始まると審問が行われます。審問では裁判官が当事者2人と面談し、婚姻費用を決めるために必要な質問をします。通常ですと、審問は1回で終わることが多いです。

結果が出るのは審問開始から1ヶ月~2ヶ月後で、審判の内容に納得できない場合は不服申し立てができます。

その場合、高等裁判所で再度審議を行います。

婚姻費用の請求で損をしないためにすべきこと

婚姻費用の請求で損をしないためにすべきこと

婚姻費用を請求する場合、損をしないためにすべきことがあります。

知らないと請求できる金額が減ったり、婚姻費用を請求できなくなる可能性もあるため、これから取り上げることは忘れずにやっておきましょう。

内容証明郵便を送り請求の意思を公に記録する

婚姻費用は過去にさかのぼって請求することができません。請求をした後に発生した婚姻費用のみが対象となるため、婚姻費用を請求できる条件を満たしたら即座に婚姻費用を請求することが大切です。

婚姻費用の請求を記録するのに最適なのが内容証明郵便です。内容証明郵便で相手に婚姻費用を請求する書面を送れば、それが請求した証になります。

請求書が入った封筒が相手に届いた日から、婚姻費用を請求できます。手紙には婚姻費用として請求する金額まで具体的に記入してください。

請求書として説得力のあるものに仕上げるのが大切です。

合意内容を証明する書類を作成する

婚姻費用の支払いについて具体的な取り決めができたら、その内容を記入した合意書を作成してください。作成される合意書は請求の仕方によって異なります。

次に請求方法ごとの合意書の種類をまとめましたので、作成すべき合意書を確認しましょう。

  • 夫婦間の話し合いで請求する 公正証書(公証役場で作成する)
  • 裁判所の調停で請求する 調停調書
  • 裁判所の審判で請求する 審判確定証明書

調停調書や審判確定証明書を受け取るには裁判所に申請する必要があります。

弁護士にサポートをお願いする

婚姻費用の請求をするなら弁護士にサポートを依頼しましょう。婚姻費用は子供の年齢や人数に応じた適切な金額を請求することが大切です。

裁判所が公表している婚姻費用算定表は子供が4人以上いる場合に対応できませんし、特殊な事情があると試算はさらに難しくなります。

不正確な請求を繰り返して時間を無駄にしないよう、弁護士に依頼することをおすすめします。

依頼者の状況に合わせて過去の事例から適切な金額を導き出してくれます。

調停や審判で支払い額を上げるために何をアピールすべきかについても教えてくれるでしょう。

相手が取り決めた婚姻費用を支払わない場合の対処方法

相手が取り決めた婚姻費用を支払わない場合の対処方法

配偶者が婚姻費用の支払いについて強く反発している場合、裁判所で婚姻費用の請求が認められても相手が取り決めどおりに支払わないことがあります。

そのような場合に取れる対抗手段を解説します。

泣き寝入りしないためにも確認してください。

履行勧告や履行命令を申し出る

相手に支払いの催促をする場合に用いられるのが履行勧告や履行命令です。どちらも簡単な手続きでできるため、相手が支払いを忘れている場合などに効果があります。

履行勧告は家庭裁判所が取り決めどおりに婚姻費用を支払わない相手に対して義務を果たすよう伝えます。通知は電話もしくは書面で行われ、それ以上のことはしてくれません。

勧告を受け取った相手が通知を無視しても処罰されることが無いため、相手が支払いを拒否している場合は効果を期待できないでしょう。なお、無料で利用できます。

履行命令は裁判所が支払いをしない相手に対して支払い命令を出します。

相手が命令を無視したり、正当な理由なく支払わなかった場合は10万円以下の科料となるため、履行勧告よりも相手にプレッシャーをかけられるでしょう。

履行勧告よりも効果が期待できます。

強制執行を申し出る

未払いに対して最も効果のある対処法は強制執行です。相手の財産を差し押さえて未払金を確保できます。相手の意思に関係なく強制的に行われるため婚姻費用を受け取れる可能性は高いです。

強制執行を申し立てるには強制執行認諾文言の付いた公正証書や調停調書、審判確定証明書などの婚約費用に関する取り決めが書かれた公の証明書が必要になります。

口約束や当事者間で作成したドキュメントでは強制執行を申請できないので注意しましょう。

婚姻費用を証明する書類をこれまでに作成したことが無い場合は、婚姻費用に関する調停を申し立てるところから始めることになります。

強制執行には直接執行と間接執行がありますが、銀行口座や給与を差し押さえる直接執行のほうが効果が高いです。

支払いを確実にするには直接執行を選びましょう。

婚姻費用請求の注意点

婚姻費用請求の注意点

婚姻費用を請求する前に知っておきたい注意点を解説します。

これまでも公正証書の作成や、支払い拒否といった気をつけるポイントをいくつか取り上げましたが、それ以外にも考慮が必要な点があります。

つまづきやすい点や勘違いしやすい点を確認してトラブル無く婚姻費用を請求できるようにしましょう。

相手の収入が分からないと適切な金額が支払われない

婚姻費用を請求する場合、妥当な請求額を計算するためには相手の収入を把握する必要がありますが簡単なことではありません。

婚姻費用が必要なケースでは配偶者と不仲になっていることも多く、離婚時の財産分与や慰謝料の支払いを警戒して、配偶者が収入に関する資料を素直に渡してくれない場合もあります。

そのため請求額が妥当なものなのか判断できず、相手が納得する請求額を提示できない、もしくは相場よりも大幅に低い金額で請求してしまう危険性があるでしょう。

相手の収入が分からない状況でも、弁護士であれば調査権限を行使して財産や給与の額の特定ができる場合があるため、相手の収入を調べても分からない場合は弁護士を検討してください。

婚姻費用を適切に算出するのは難しい

相手の収入が分かっていても婚姻費用を正確に算出することは難しいです。

適正な請求額を出すには収入から職業費と特別経費を差し引く必要があるため、費用を正しく把握するのは会計に関する専門知識が必要になります。

サラリーマンなどの給与所得者は職業費と特別経費が会社の税務処理で差し引かれるので、比較的簡単に適正額を算出できます。しかし、経費の詳細が本人しか確認できない自営業者やフリーランスの場合は、確定申告書の写しを見ないとハッキリしたことは分かりません。

過去に確定申告をした経験が無ければ、相手が自営業者の場合に妥当な請求額を算出できず苦労するでしょう。

算定表だけでは婚姻費用の計算が難しい場合

婚姻費用の金額を決めるのに婚姻費用算定表は役に立ちますが、場合によっては算定表が役に立たないこともあります。

次の4つのケースでは算定表では正確に算定できない場合もあるので、安易に算定表で婚姻費用を計算しないよう気をつけましょう。

  • 子供が私立学校に行っている
  • 婚姻費用を受ける側の住宅ローンを支払い義務者が支払っている
  • 婚姻費用を受ける側の家賃や光熱費などの生活費をすでに支払い義務者が支払っている
  • 婚姻費用を受ける側が不貞行為を行っていた

上記のケースで算定表を利用すると問題が生じる理由は、算定表が想定している条件と異なるためです。

算定表は子供が公立学校に通っていると想定しているので、私立学校の場合は婚姻費用が適正額よりも低く算出されます。

住宅ローンや光熱費を支払い義務者が支払っているケースでは、控除されるべき費用が適切に控除されていないため、適正額よりも高額な婚姻費用になるでしょう。

算定表を参考にすれば適正額が算出できるわけではないため、弁護士に相談して婚姻費用を出してもらうのもいいでしょう。

過去の婚姻費用は請求できない場合がある

法律上、婚姻費用は請求を行った後のものしか認められません。しかし、過去の婚姻費用を請求するよう依頼される弁護士は少なくないそうです。

このような誤解が生まれる理由は、夫婦間の話し合いによる婚姻費用の請求において、過去の費用の支払いを認める支払い義務者がいるためであると考えられます。

確かにプライベートな話し合いで婚姻費用の支払いに合意を得られれば、過去の費用も払ってもらえる可能性はあります。
しかし、あくまで例外と捉えるべきです。

裁判所の調停や審判では原則的に過去の婚姻費用の請求が認められることはありません。

未払いが起きることもある

調停や審判を行い裁判所が法的拘束力を持った文書を発行しても、その後に支払い義務者が婚姻費用を支払わなくなることがあります。

婚姻費用の未払いが起きやすいのは離婚調停や裁判が想定よりも長引いた場合です。

離婚が確定するまで婚姻費用の支払い義務が続くため、調停や裁判が終わらないと相手は予想外の出費につながります。

生活が苦しく感じたり、別れる相手にお金を払い続けることが嫌になることは十分に考えられます。

婚姻費用の請求が認められたなら、いつでも強制執行できるように準備を整えておきましょう。

婚姻費用に関するよくある質問

婚姻費用に関するよくある質問

婚姻費用について知識を深めるために、婚姻費用に関するよくある質問を見ていきましょう。婚姻費用の手続きについて正しい知識を身に付けるのにも役立ちます。

婚姻費用を正しくスムーズに請求できるよう、ぜひ確認してください。

離婚と婚姻費用の調停は同時に申し立てるべきですか?
配偶者と別々に暮らしていて、離婚を希望している場合は離婚と婚姻費用の調停を同時に申し立てましょう。

通常、婚姻費用を請求されると離婚したくない場合を除き、少しでも早く離婚を成立させてしまおうと考えます。

決着が早いほど婚姻費用の額が少なくなるからです。早く離婚したい気持ちが強くなれば、こちらの条件を飲んでくれる可能性が高くなります。離婚を有利に進めるためにも、離婚と婚姻費用を請求する調停は一緒に行いましょう。
婚姻費用の金額を離婚後に変更できますか?
婚姻費用の取り決めを行い、離婚が成立した後でも事情によっては婚姻費用の金額は変更できます。

婚姻費用の修正を行う方法は2つあり、夫婦が2人で話し合う協議と、裁判所に調停を申請するやり方です。
協議を申し立てる場合は最後に新たな公正証書を作成するのを忘れないでください。以前作成したものでは新しい条件で強制執行できません。

なお、相手が交渉に応じてくれない場合、婚姻費用の変更は難しくなります。

裁判所に調停を申し立て、金額の変更が必要であることを主張し、認めてもらう必要があります。

婚姻費用を受け取る側の収入が何らかの理由で大きく減った場合などは認められやすいでしょう。
調停をせずに審判で婚姻費用を請求できますか?
審判は婚姻費用分担請求調停を申し立て、その最中に裁判所の判断で提案されるのが本来の流れです。

しかし、早急に婚姻費用の分担が実現できなければ生活が困窮するような場合や、調停の長期化が見込まれる場合などは調停手続きをせずに審判を始めるケースもあります。

審判から審議を始める場合は、審判前の保全処分の申し立てと調停の申し立てを同時に行います。

この申し立てが認められるには、婚姻費用分担請求を急ぐ必要性を立証しなくてはならないため、法律の専門家が必要不可欠です。

まとめ:婚姻費用は弁護士のサポートで正確な金額を請求したい

まとめ:婚姻費用は弁護士のサポートで正確な金額を請求したい

通常、婚姻費用の金額は婚姻費用算定表をベースに決められます。しかし家庭の事情によっては算定表を用いると算出される婚姻費用が不正確なものになる場合があります。

婚姻費用が適正額よりも高ければ相手が了承してくれませんし、低いと請求した側が損をします。

離婚までの生活を安定させるためにも、弁護士の助力を受けて適切な金額と手続きで婚姻費用を請求しましょう。

弁護士に依頼すれば婚姻費用を請求しながら離婚手続きを進めることもできます。

まずは弁護士の無料相談で婚姻費用を受け取れるかどうか確認してみてください。

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