借金に悩んでいる方、月々の返済額を減らしたい方にとって、特定調停は利用しやすい債務整理だと言えます。弁護士に頼らずに自分で申立てを行うことができ、全体の費用を抑えることが可能です。

ただし、裁判上の手続きには時間や手間がかかることがあり、個人の負担が大きくなるケースが考えられます。

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あくまで債権者との合意を目指す手続きであることから、せっかく申立てをしても、希望通りの結果に繋がらないことも考えられます。

この記事では、初めて債務整理を検討する方に向けて、特定調停の制度を簡単に解説します。

特定調停のメリット・デメリットや自分でやる方法、手続きの流れもまとめているため、ぜひ最後までご覧ください。

特定調停とは?簡単に説明

特定調停とは?簡単に説明

特定調停とは、多額の借金を抱えた債務者が返済負担を減らし、生活を立て直すために行う債務整理の手続きのひとつです。弁護士に依頼せず、個人でも申立てができます。

特定調停では、裁判所が指名した調停委員が債権者と債務者の間に入り、借金の減額や利息のカットなどの合意を目指します。

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合意内容を元に作成した「調停調書」には法的効力があるため、特定調停後には計画的な返済をする必要があります。

特定調停法に基づく裁判上の手続き

特定調停は「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」、いわゆる特定調停法に基づく裁判上の手続きです。特定調停法は借金返済に行き詰まった債務者(特定債務者)の救済を目的として、2000年に施行されました。

「調停」の名がつくことからも分かるように、民事調停や家事調停と同様、裁判所が当事者間の交渉を仲介します。

債権者と債務者の利害関係を整理できるだけでなく、双方の主張を踏まえた公平な提案が期待されます。

特定調停の特徴

特定調停は、債務者が今後も継続的に借金の返済をすることを前提として、毎月の返済負担を減らすための手続きです。原則として借金の元金は減らさず、これまでの利息の見直しや将来の利息カットなどによって、全体的な負担軽減を図ります。

特定調停の後も借金の返済義務は残ります。このため、毎月安定した収入があり、かつ、返済額がその収入の一定以下に収まっていることが求められます。

特定調停は裁判とは違い、非公開の手続きです。調停委員には守秘義務があり、調停で話した内容が外部に漏れることはありません。

任意整理・個人再生・自己破産との違い

特定調停は、任意整理や個人再生、自己破産と並ぶ債務整理の一種です。ほかの債務整理と同様、債務者の経済状況を立て直すことが目的です。

債務者と債権者の交渉をメインとしている点で任意整理と似ていますが、特定調停は裁判所を介して行う分、より厳格かつ複雑な手続きを要します。任意整理は当事者同士の直接交渉となるため、一般的には弁護士を立てて行うことになります。

個人再生と自己破産はどちらも裁判上の手続きですが、特定調停より大幅な借金減額(あるいは免除)ができる点で大きく異なります。特定調停は減額幅は小さいものの、裁判所費用を抑えられます。

以下、任意整理・個人再生・自己破産との違いを一覧でまとめました。

  特定調停 任意整理 個人再生 自己破産
裁判所の関与 関与あり 関与なし 関与あり 関与なし
借金の減額幅 利息のみ 利息のみ 大幅な減額 免除
返済期間 原則3〜5年 原則3〜5年 原則3〜5年 免除
手続きの柔軟性 ⚪︎ ×
裁判所費用 1社500円〜 不要 22万円〜 30万円〜

特定調停のメリット・デメリット

特定調停のメリット・デメリット

特定調停は個人でも利用しやすい手続きですが、成功率が低い、過払い金が戻ってこないなど一定のデメリットも存在します。

実際に申立てを進める前に、特定調停ならではのメリット・デメリットを把握しておきましょう。

特定調停のメリット

まずは、ほかの債務整理と比べた特定調停のメリットを解説します。主なメリットは次の6つです。

  • 個人での申立てが可能
  • 調停委員からサポートを受けられる
  • 対象とする債務を自由に選べる
  • 債権者からの取り立てがストップする
  • 債権者との交渉が必要ない
  • 浪費やギャンブルによる借金でも利用できる

個人での申立てが可能

特定調停は個人での申立てを前提としています。弁護士に依頼することもできますが、調停期日には債務者本人が出席することになります。

この点、ほかの債務整理では、手続きに高度な法的知識を要したり、債権者との交渉力を求められたりするため、一般的には弁護士の力が必要です。

調停委員からサポートを受けられる

特定調停において、裁判上の手続きは調停委員がサポートします。法律知識が少ない個人の方でも利用できるのが大きなメリットです。

特定調停では、債務者・債権者ともに調停委員の進行に従って意見を述べていきます。調停委員は追加の調査や利息の洗い直しを行い、適切な返済プランを提案してくれます。当事者双方の合意があれば、特定調停は成立となります。

対象とする債務を自由に選べる

特定調停は債権者ごとに返済額を調整する手続きであり、債務者は整理の対象とする債務を自由に選べます。これにより、必要な財産を手元に残すことができます。

金融機関、クレジットカード会社、ローン会社など複数の借入を行っている場合には、1社ずつ交渉を行う必要があります。例えば、住宅ローン会社を特定調停の対象から外すと、持ち家に住み続けることが可能です。

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ただし、対象から外した債務が全体の借金額の大部分を占めている場合、ほかの債権者との特定調停を行っても、返済の負担はあまり変わらない可能性があることに注意しましょう。

債権者からの取り立てがストップする

特定調停を行うと債権者から取り立てがストップします。債務者が裁判所に特定調停を申立て、債権者に通知がされると、今後の交渉は裁判上で行うことが求められるためです。

特定調停が成立した後も、合意内容に基づいて返済をしている限り、原則として取り立てはなくなります。ただし、返済が滞った場合には再度の取り立てや強制執行がなされる余地があります。

債権者との交渉が必要ない

特定調停において、債務者が債権者と直接交渉することはありません。必要な書類を準備して、調停委員に意見を伝えれば、それ以降の調整は調停委員が行います。

当事者同士の直接交渉では、感情のぶつかり合いになってしまい、冷静な意見の擦り合わせができないことが考えられます。特定調停では調停委員が仲介役を担ってくれるため、債務者と債権者双方にとってメリットがあります。

浪費やギャンブルによる借金でも利用できる

浪費やギャンブルによる借金は自己破産における「免責不許可事由」に当てはまりますが、特定調停では借金の原因は問題視されません。借りたお金を何に使用していようが、原則として特定調停を申し立てることが可能です。

ただし、特定調停後は継続して返済を行っていく義務があります。浪費やギャンブルを続けていると、返済が遅れたり、再度の債務整理を検討せざるを得なくなったりすることが考えられます。

特定調停のデメリット

次に、特定調停のデメリットをご紹介します。主なデメリットとしては次の8つが挙げられます。

  • 手続きに手間と時間がかかる
  • 平日に裁判所に出向く必要がある
  • 成功率が比較的低い
  • 調停委員の実力に差がある
  • 過払い金が戻ってこない
  • 借金の時効が中断される
  • 調停成立後の返済が滞ると強制執行される
  • ブラックリストに載る

手続きに手間と時間がかかる

特定調停は裁判上の手続きであるため、書類の準備や期日の出席などに手間と時間がかかります。特に弁護士に依頼せず自分で申立てをする場合には、収入・支出・借入の証明などに必要な書類を各所から取り寄せ、債権者の一覧や財産状況の明細を作成しなければなりません。

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不明点があれば、裁判所に何度も足を運び、説明を受ける必要もあるでしょう。

弁護士が代理人として一括で引き受けてくれるほかの債務整理と比べると、債務者の負担は大きくなってしまいがちです。手続きに不安がある場合には、無理に自分でなんとかしようとせず、弁護士に相談してみることをおすすめします。

平日に裁判所に出向く必要がある

特定調停では、最低2回は裁判所に出向く必要があります。交渉の進度や債権者の数によっては、さらに期日が増える可能性もあります。

裁判所が開廷しているのは原則として平日の日中であるため、仕事や予定に影響が出ることも考えられます。期日以外にも必要書類の取得などで平日に動かなければならない場合があります。特定調停が終了するまで約2カ月間は柔軟な対応が求められるため、平日に時間が取れない場合には特定調停を実施することは難しいでしょう。

成功率が比較的低い

特定調停を申し立てたからと言って、必ずしも成功するわけではありません。合意に至るかどうかは債権者の判断に委ねられているため、成功率は比較的低くなっています。

令和2年度の司法統計によると、特定調停が「成立」した割合は14.4%に止まっています。「不成立」は9%ですが、調停が整わない場合に裁判所が決定を下す「調停に代わる決定」の割合が5割を超えるなど、交渉は難航するケースが多いようです。

(引用元:令和2年度司法統計「第78表 調停既済事件数―事件の種類及び終局区分別―全簡易裁判所」から作成)

調停委員の実力に差がある

裁判所が選定する調停委員は弁護士とは限りません。原則として、40歳から70歳までの専門知識を持つ人、あるいは、社会経験が豊富な方の中から選ばれます。

大学教授や医師、公認会計士、不動産鑑定士など弁護士以外の専門家が担当になった場合、弁護士と比べると債務整理の知識が不足している可能性もあります。債務者側から調停委員を指定することはできないため、期待したような結果が得られないおそれがあります。

過払い金が戻ってこない

特定調停では、過去に支払った利息を計算し直すことで借金の減額を図ります。一般的に、払い過ぎた利息は「過払い金」として返還を求めることが可能ですが、特定調停と同時に手続きをすることはできません。

過払い金が発生している場合、特定調停とは別に債権者に対して返還を求める必要があります。なお、任意整理であれば、手続き同時に過払い金請求ができるため、併せて検討しましょう。

借金の時効が中断される

特定調停を申し立てると、調停が終了するまでの間、借金の消滅時効が中断されます。もし調停が成立すれば、時効はリセットされ、また1から数え直しとなります。特定調停後の消滅時効は原則として10年です。

調停を申し立てると、調停事件が終了するまでの間は、時効は完成しません(時効の完成猶予)。 調停が不成立の場合は、調停事件が終了したときから6ヵ月間は時効の完成が猶予されます。 時効の完成までに訴えを提起すると、その時点からまた時効の完成は猶予されます。

なお、2020年4月以降に借り入れたお金の消滅時効は支払期日から5年です。それ以前の借金については、個人間の借金は10年、商人からの借金は5年と定められていました。

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特定調停後は一般的な消滅時効よりも期間が延びてしまうため、時期によっては特に慎重な法的判断が必要となります。

消滅時効を詳しく解説しています。
消滅時効とは?民法改正の変更点や5つの改正点や援用方法、デメリットをわかりやすく解説

調停成立後の返済が滞ると強制執行される

特定調停が成立すると、合意内容に基づいた「調停調書」が作成されます。調停調書には法的効力があるため、返済計画通りの返済ができなければ、給与や財産の差押えがされるおそれがあります。特定調停が成立する前には、無理のない返済計画になっているかどうかをよく確認しておきましょう。

ブラックリストに載る

すべての債務整理に共通するデメリットとして、信用情報機関のブラックリストに載ってしまうことが挙げられます。ブラックリストとは、一定期間以上の滞納や債務整理などの事故情報が登録されることを指します。

一度ブラックリストに載ると、特定調停成立時あるいは完済から5〜7年間は情報が残り続けます。この間は住宅ローンや自動車ローンなどの新たな借入、クレジットカードの新規作成、スマートフォンの分割払いなどが制限されます。

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特定調停の申立てを自分でする場合のやり方と費用

特定調停の申立てを自分でする場合のやり方と費用

特定調停は弁護士を通さずに自分で申立てができます。実際の調停期日においても、原則として債務者本人の出席が求められるため、 裁判所側も債務者本人の申立てを前提としていると言えます。

ただし、ほとんどの手続きを弁護士に一任できる他の債務整理と違い、必要書類の準備や裁判上の手続きが煩雑になってしまうことが考えられます。調停委員の提案内容についても、よく理解せずに鵜呑みにしてしまうと、かえって不利な状況に陥る可能性があります。手続きに不安がある方、まとまった時間を取れない方は、弁護士に依頼しておくと安心です。

特定調停を自分でする場合と弁護士に依頼する場合に分け、申立て方法とその費用を解説します。

自分で申し立てる場合

特定調停は簡易裁判所に申立てをします。申立書は裁判所によって様式が決まっているため、申立てを予定している簡易裁判所から規定の様式を入手する必要があります。

申立て時には申立書のほか、財産状況や債権者がわかる書類を添付し、収入印紙を添えて提出します。申立て時にかかる費用は、債権者1社(1人)につき1,000円程度です。東京簡易裁判所の運用によると、債権者1社あたり収入印紙500円分と手続き費用(切手代)432円の合計932円を納めます。

弁護士に依頼する場合

弁護士に依頼すれば、申立て時の事前準備を一任でき、債務者の負担をかなり軽減できます。弁護士費用は債権者1社あたり2〜5万円が相場です。

ただし、特定調停は費用を抑えられることが最大のメリットであり、弁護士費用が上乗せされると任意整理とほとんど変わらない値段になってしまいます。弁護士に依頼するのであれば任意整理も併せて検討してみることをお勧めします。

特定調停の手続きの流れを徹底解説

特定調停の手続きの流れを徹底解説

ここからは、実際の特定調停の流れを解説します。特定調停は申立てから終了まで、最短で2カ月ほどかかるとされています。債権者が多ければ多いほど、そして、交渉が難航すればするほど、全体の期間は延びていきます。

特定調停の基本的な進め方

特定調停は裁判上の手続きであるため、申立ての内容に関わらず、基本的な進め方が決まっています。特定調停には申立人(債務者)、裁判所、債権者の3者が関わることになります。以下、特定調停の基本的な流れをまとめました。

  申立人(債務者) 裁判所 債権者
提出書類の準備    
特定調停の申立て 申立ての受理 申立ての通知を受ける
必要書類の送付
  調停期日指定
調停委員の選任
 
事情聴取期日  
第1回調整期日
第2回以降の期日の実施

提出書類の準備(申立人)

まずは申立人が提出書類の準備をします。裁判所が指定する様式に従い、特定調停申立書の記入と必要資料の取り寄せ・作成をします。

特定調停の申立て(申立人)

書類が準備できたら、簡易裁判所に足を運び、窓口にて特定調停を申立てます。このとき、相手方の居所にある簡易裁判所が申し立てるのが原則です。

裁判所は申立書を受理し、速やかに債権者に通知をします。債権者は申立人と交わした契約書や利率の計算書などを裁判所に送付する必要があります。

調停期日指定・調停委員の選任(裁判所)

申立てを受けた簡易裁判所は調停を実施する期日を指定し、調停委員の選任をします。調停委員会は1名の裁判官と2名の専門家等から構成されます。

事情聴取期日(申立人・裁判所)

事情聴取期日(申立人・裁判所)

申立てから約1カ月後には事情聴取期日が指定されます。まずは申立人のみが呼び出され、調停委員による事情聴取が行われます。調停委員は提出書類の内容に基づき、収入や返済の状況や今後の返済計画について聞き取りをします。

第1回調整期日(申立人・裁判所・債権者)

事情聴取期日から約1カ月後には、債権者も交えた3者が揃って意見交換を行う第1回調整期日が設定されます。原則として債権者も裁判所に来ることになりますが、場合によっては電話での調整を行うこともあるようです。調停委員は当事者双方の意見を聞き取り、返済方法を提案します。

第2回以降の期日の実施(申立人・裁判所・債権者)

第1回調整期日で合意に至らず、合意できる可能性がある場合には第2回以降の期日が設定されます。債権者との合意ができれば調停成立、合意ができなければ調停不成立となります。調整期日以降の流れについては、次項で解説します。

債権者との合意に至った場合

調停委員が示した返済方法の提案に当事者双方が合意した場合、特定調停が成立します。特定調停成立後は、「調停調書の作成」→「計画に基づいた返済開始」の流れで進めていきます。

調停調書の作成

裁判所は返済方法が記された調停調書を作成します。調停調書は裁判所での直接受け取り、または、郵送の方法で入手できます。

計画に基づいた返済開始

特定調停後は、調停調書に基づいて返済をしていきます。調停調書には判決と同じだけの強い効力があるため、返済計画に従わない場合には債権者から強制執行を申立てられる可能性があります。

債権者との合意に至らなかった場合

最終的に債権者との合意ができなかった場合、次のような手順で調停を終えることになります。

裁判所による調停に代わる「17条決定」

裁判所は、双方の利益を考慮して、妥当だと思われる内容を決定することができます。これを「17条決定」と呼びます。

当事者の合意には至らずとも、条件によっては合意ができる余地が残されている場合に利用されます。最初から17条決定による特定調停の終了を望む債権者も多く、民事訴訟をするよりも早期に紛争を解決できます。

異議申立て期間

17条決定後は、異議申立て期間が設けられます。決定の告知から2週間以内であれば、口頭あるいは書面で異議申立てができます。異議申立てがあれば、17条決定の内容は全て白紙に戻ります。

調停成立・不成立

異議申立て期間に異議申立てがなければ調停成立、異議申立てがあれば不成立となります。調停成立後は決定内容に法的効力があるため、計画に従って返済をする必要があります。一方、不成立となった場合はこれまでと借金の状況は変わらないため、別の債務整理を検討していくことになるでしょう。

特定調停は複雑な手続きが必要!困ったら弁護士に相談を

特定調停は複雑な手続きが必要!困ったら弁護士に相談を

特定調停は個人での申立てがしやすく、費用が抑えられるメリットがありますが、債権者の数や債務状況によっては必要な書類が多岐に渡ることが考えられます。

不明点は自分で解決するか、裁判所に質問する必要があり、想定よりも時間や手間がかかってしまうケースも少なくありません。

少しでも特定調停に不安がある場合には、弁護士に相談してみることをおすすめします。

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特定調停の手続きを代理してもらえるだけでなく、個別の事情に合わせた債務整理のアドバイスを受けることが可能です。

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