個人再生すると借金が減額される?減額の仕組みと4つの注意点
「子育て資金に住宅ローンが苦しい…」
「毎月の返済が減額されたらなあ…」
こんなふうに感じたことがある方は多いのではないでしょうか?
実をいうと借金問題は、法的に解決させることができます。
借金を法的に解決する「債務整理」の中には、マイホームを維持しながら毎月の返済額を大幅に減額させる、「個人再生」という手続きがあります。
個人再生であれば、他の手続きでは維持が難しいマイホームを手元においたまま、その他の借金を減額できるメリットがあります。マイホームを購入したのは良いものの、予想外にかかる子育て資金や、将来への不安に苛まれていませんか?
個人再生をうまく使うことができれば、返済負担を大幅に軽減し、未来の自分を変えることができるのです。
個人再生で借金が減額される仕組みと4つの注意点について解説します。
なぜ個人再生すると減額されるのか?
個人再生という手続きは、裁判所から認可をもらって借金を減額してもらう手続きです。
法律によって定められたルールで減額された借金を、「再生計画案」どおりに返済することができたら、残った借金はすべて免除してもらえます。
手続きの中では、債権者が反対したり、異議を出したりする期間も設けられています。
すべての手続に裁判所が関与し、債権者も参加した上で借金が減額されるため、ルールどおりに返済を続けていくことさえできれば、返済総額が減額されるという仕組みです。
個人再生のメリット・デメリット
一見すると、債務者にとって有利な点しかないように見える個人再生ですが、もちろんメリットだけでなく、相応のデメリットも用意されています。
以下では、個人再生のメリット・デメリットについてまとめてみました。
個人再生のメリット
個人再生のメリットは、具体的には以下の4つになります。
- 借金を大幅に減額できる
- 借金の理由を問われない
- 資格・職業に制限がない
- マイホームを維持できる
- その他の財産も維持できる場合がある
①借金を大幅に減額できる
個人再生をすると、借金の7~8割程度が減額されます。
返済すべき金額については、もともとの借金額によって以下のとおりに定められています。
借金総額 | 返済すべき金額 |
---|---|
100万円未満 | 借金総額全部 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円を超え1500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1500万円を超え3000万円以下 | 300万円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
たとえば、住宅ローンを除いた借金が400万円ある方が個人再生を行うと、300万円が手続きによって減額され、残った100万円を返済することで完済扱いにしてもらえます。
②借金の理由を問われない
債務整理には、個人再生と似た手続きに「自己破産」があります。
自己破産の場合、借金が全額免除になるという大きなメリットがありますが、「免責不許可事由」といって、借金を作った理由によっては手続きを行えない場合があります。
そして、免責不許可事由には、浪費やギャンブルが含まれています。借金の理由が浪費やギャンブルという方は、相当数いるのではないでしょうか。
一方で、個人再生には免責不許可事由といった制限はなく、借金の理由を問われることなく手続きの利用が可能というメリットがあります。
③資格・職業に制限がない
こちらも自己破産と比較になりますが、自己破産には資格・職業に制限が設けられています。
一定の資格は一時的に効力を制限され、職業についても復権(自己破産手続きをすべて終えること)するまでは、休業を強いられることになります。
自己破産によって制限される主な資格・職業は、以下のとおりです。
資格・職業 | 制限の根拠となる法律条文 |
---|---|
賃金業の登録 | 賃金業法第6条 |
教育委員会の委員 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条、第9条 |
行政書士 | 行政書士法第2条の2 |
銀行の取締役・執行役・監査役 | 銀行法第7条の2 |
警備員 | 警備業法第14条 |
警備業者 | 警備業法第3条 |
公安審査委員会の委員長および委員 | 公安審査委員会設置法第7条、第8条 |
公証人 | 公証人法第4条 |
公正取引委員会の委員長および委員 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第31条 |
公認会計士 | 公認会計士法第4条 |
国家公務委員会の委員 | 警察法第7条 |
質屋営業の許可 | 質屋営業法第3条 |
司法書士 | 司法書士法第5条 |
社会保険労務士 | 社会保険労務士法第5条 |
商工会議所の会員 | 商工会議所法第15条 |
信用金庫の等の役員 | 信用金庫法第17条 |
生命保険外交員(募集人) | 保険業法第279条、第307条 |
税理士 | 税理士法第4条 |
宅地建物取引士 | 宅地建物取引業法第18条 |
日本銀行の役員(理事を除く) | 日本銀行法第25条 |
不動産鑑定士 | 不動産の鑑定評価に関する法律第16条 |
弁護士 | 弁護士法第7条 |
旅行業の登録 | 旅行業法第6条 |
一方で、個人再生には資格・職業に制限が課されることはありません。
上記に該当する方であっても、個人再生は制限なく利用可能というメリットがあります。
④マイホームを維持できる
自己破産をすると、原則としてマイホームを維持することはできません。マイホームは手続きの中で売却され、売却代金が他の債権者に配当されます。
また、住宅ローンを支払い中(抵当権が付与されている)であれば、住宅ローン債権者によって売却され、残っている住宅ローンに補填されることになります。
しかし、個人再生であれば、「住宅資金特別条項」という特例を利用することで、住宅ローンは従前どおり支払いを続けつつ、その他の借金を大幅に減額できます。
毎月の返済額が大幅に減額されれば、結果として住宅ローンの支払い負担も軽減されます。
マイホームを維持したまま借金問題を解決できる点は、個人再生の大きなメリットの1つです。
⑤その他の高額財産も維持できる場合がある
自己破産では、時価で20万円以上の財産については、原則として手放す必要があります。一方で、個人再生であれば保有している資産を手続きの中で手放す必要はありません。
ただし、保有している資産が多い場合、「清算価値保証の原則」によって返済額が増えてしまう可能性があります。清算価値保証の原則とは、債権者に対して破産手続きをした場合よりも、多く支払いをしなければならないというルールです。
上述したとおり、自己破産では時価20万円以上の財産は手放す必要があり、債権者への配当に充てられます。個人再生をするのであれば、自己破産した場合に処分される財産以上の返済を債権者に対して約束しなければなりません。
一見デメリットに見えますが、清算価値の範囲内であれば、自由に財産を残せるという点は、自己破産と比較した場合の大きなメリットとなっています。
個人再生のデメリット
個人再生のデメリットは、具体的には以下の5つになります。
- 官報に住所・氏名が掲載されてしまう
- 数年間は新たな借入が困難になってしまう
- 安定した収入が求められてしまう
①官報に住所・氏名が掲載されてしまう
個人再生をすると、手続きを行った事実と共に、官報に住所・氏名が掲載されます。
官報とは、簡単にいえば国が刊行している新聞のようなもので、政府や各府省が公文や公告を国民に知らせるために作成されています。
とはいえ、官報は購読するのに費用がかかることから、一般の方がわざわざ購読しているケースはほとんどありません。よって、官報に個人再生の事実が掲載されたからといって、周囲に知られてしまうといった心配はほとんどないのでご安心ください。
②数年間は新たな借入が困難になってしまう
個人再生をすると、「個人信用情報機関」に事故情報が掲載されてしまいます。この事故情報というのは、いわゆる「ブラックリスト」と俗称されるものです。
貸金業者や金融機関は、融資の審査時に個人信用情報を参考にしています。事故情報が掲載されていると、社会的な信用がないと判断され、融資を受けることができません。
また、個人再生の場合、完済から5年程度は事故情報が残るとされています。再生計画の一般的な返済期間が3年であるため、手続き開始から8年程は新たな借入が困難になります。
とはいえ、事故情報は期間経過でいずれ抹消されます。抹消さえされてしまえば、他の方と同じように借り入れをしたり、ローンを組んだりできるようになるのでご安心ください。
③安定した収入が求められてしまう
個人再生によって借金は減額されるものの、これまでどおり返済自体は継続します。よって、裁判所は返済継続できるかどうかを、認可を与える上で慎重に判断しています。
現時点で安定した収入がない限り、個人再生を利用できない点はデメリットといえます。
個人再生はどんな人に向いている?
個人再生はどんな人に向いているのでしょう。
債務整理には大きく3つの手続きがあるため、以下にてそれぞれ、どのような方が向いているかについてまとめてみたので、ぜひ参考にしてください。
そもそも債務整理とは
そもそも債務整理というのは、借金問題を解決する手続きの総称です。
具体的には、「任意整理」「自己破産」「個人再生」という3つの手続きを指しています。
任意整理が向いている人
任意整理が向いている人は、借金総額がそれほど多くない人です。
任意整理は、債権者との交渉によって毎月の返済負担を軽減させる手続きで、個人再生や自己破産と異なり裁判所を介すことはありません。
そのため、手続きの自由度が高く、対象とする債権者を選択することもできます。
他の手続きと比較するとデメリットも軽めとなっているため、借金総額がそれほど多くないのであれば、任意整理による解決が適しています。
任意整理について詳しくはコチラから
⇒任意整理とは何か?特徴・メリット・失敗しないコツ・いくら減額できるかを解説
自己破産が向いている人
自己破産が向いている人は、借金総額が大きく、返済不可能な状態にある人です。
自己破産は、すべての借金が免除されるという大きなメリットがある反面、保有している財産を手放さなければならないデメリットがあります。
債務整理の中でも最後の手段といわれる手続きであるため、借金が積もりに積もってしまい、どうしても返済できない状況にある人に適している手続きです。
個人再生が向いている人
個人再生が向いている人は、安定した収入があるものの、返済が苦しい状態にある人です。
特に、住宅ローンを返済しながらその他の借金が膨らんでしまったという人は、個人再生の利用によってマイホームを手放すことなく、毎月の返済負担を軽減させられます。
また、自己破産による資格・職業制限に該当している人も、個人再生であれば仕事に影響を与えることなく、返済負担を軽減できるため向いていると言えるでしょう。
個人再生4つの注意点
個人再生の利用を検討しているのであれば、注意しなければならない点が4つあります。
以下の4つの中で、いずれか1つにでも該当してしまうと、個人再生の利用が困難になってしまうため注意してください。
- 特定の債権者にだけ返済しないこと
- 虚偽の申告をしないこと
- 手続き中に新たな借入をしないこと
- 履行テストを確実に行うこと
①特定の債権者にだけ返済しないこと
個人再生には、すべての債権者は平等に取り扱わなければならないという原則があります。
特定の債権者にだけ返済してしまうと、「偏頗弁済」といって手続きに大きな支障が出てしまうため注意が必要です。
たとえば、友人や家族からお金を借りていて、他の債権者よりも優先して返済してしまうと、偏頗弁済に該当するおそれがあるため注意しましょう。
たとえ友人や家族であっても、手続きの中では他の債権者と同等の立場であることを忘れてはいけません。
②虚偽の申告をしないこと
個人再生では、必要事項を裁判所にすべて報告しなければなりません。その際、虚偽の申告をしてしまうと手続自体が廃止される危険があります。
たとえば、本当は友人や家族から借り入れがあるにも関わらず、意図的に債権者一覧から除外しているなど、虚偽の申告がないよう注意しなければなりません。
③手続き中に新たな借入をしないこと
個人再生の手続きに入ったからといって、即座に新たな借入がすべてストップするわけではありません。その気になれば、手続き中に新たな借入をすることもできます。
しかし、手続き中に新たな借入をしてしまうと、その借入先も債権者として含めなければなりません。となると、他の債権者に配当されるべき金額が減るという不利益を被らせることになり、手続きの中で反対意見や異議申し立てをされやすくなる危険があります。
裁判所はあくまでも中立の立場でしかありません。手続き中に新たな借入をすることは、認可を判断する裁判官の心象を著しく損ねるおそれがあります。
債権者からの反対意見や異議申し立てによっては、再生計画を不認可とされてしまう危険があるため注意が必要です。
④履行テストを確実に行うこと
個人再生では、「履行テスト」といって再生計画による返済が実施可能かどうかをテストする期間が設けられています。
履行テストでは、あらかじめ指定された金額を指定された口座(弁護士に手続きを依頼している場合は弁護士の預り金口座など)に、3ヶ月程度入金し続けなければなりません。
履行テストを確実に行えない場合、再生計画による返済は困難と判断され、手続きそのものが不認可になるおそれがあるため注意が必要です。
個人再生を相談・依頼するなら?
以上のとおり、個人再生は裁判所とのやり取りが必須となる手続きです。裁判所に提出する書類は多岐に及び、必要に応じて取得・作成しなければなりません。
このように個人再生は、一般の方にとって大変ハードルの高い手続きです。そこで、個人再生をより確実に行いたいのであれば専門家への依頼がおすすめです。
以下では、個人再生をサポートできる司法書士と弁護士の紹介と、それぞれどういったサポートが可能であるかについて解説します。
司法書士がサポートできる範囲は限られる
司法書士は個人再生を取り扱うことが認められた専門家です。裁判所へ提出すべき書類の取得・作成の大部分を任せられます。
ただし、サポートできる範囲は限られ、代理人として手続きを行えません。代理人として手続きを行えないということは、裁判所とのやり取りはすべて自身でこなす必要があります。
弁護士はすべての手続きをサポート可能
弁護士は個人再生を取り扱うことを認められた専門家です。裁判所へ提出すべき書類の取得・作成の大部分を任せられる点は司法書士と同じです。
さらに、弁護士は本人の代理人になることができるため、裁判所との間に入ってすべての手続きの窓口になることができます。裁判所とのやり取りをすべて弁護士に任せられるため、依頼後は基本的に弁護士からの報告を待っているだけで手続きは進められていきます。
個人再生の負担が大幅に軽減されるため、専門家への依頼を検討するのであれば弁護士がおすすめです。
個人再生にかかる一般的な費用
個人再生を検討する際、どうしても気になってしまうのが費用問題です。
ただでさえ経済的な余裕がないというのに、個人再生に多大な費用をかけることになっては、意味がないと感じる方も多いのではないでしょうか?
以下では、個人再生にかかる一般的な費用についてまとめています。
裁判所への申立費用
個人再生を裁判所に申し立てる場合、以下が申立費用としてかかります。
- 収入印紙10,000円
- 官報公告費用12,000円
- 連絡用郵便切手4,000円程度
- 個人再生委員への報酬150,000円~250,000円
なお、個人再生委員への報酬については、選任された場合のみ発生します。
個人再生委員とは、手続きを円滑に行うために裁判所によって選任された有識者です。
裁判所ごとに若干運用が異なりますが、裁判所によっては弁護士が代理人として就いている場合、個人再生委員の選任を必須としていないところもあります。
裁判所への申立費用の中で大きな金額を占めているため、ご自身の住所地を管轄する裁判所がどういった運用をしているかについては、必ず地域の専門家に確認しましょう。
専門家へ支払う費用
個人再生を専門家に依頼した場合、以下が一般的な相場となります。
- 相談料 0~10,000円程度
- 着手金 30万円程度
- 成功報酬 20~30万円程度
司法書士や弁護士といった専門家へ支払う費用は、依頼する事務所や手続きの難易度によって大きく異なることがあります。
依頼する専門家を探す際は、上記の金額を参考にしてください。
個人再生を依頼するならこんな事務所がおすすめ
個人再生を取り扱える専門家は司法書士と弁護士です。しかし、すべての司法書士と弁護士が個人再生を取り扱っているわけではありません。専門家にも得意分野や不得意分野、専門分野や専門外分野があります。
個人再生を依頼したい場合に、おすすめしたい事務所についてご紹介します。
債務整理を積極的に扱っている
個人再生を依頼するのであれば、債務整理を積極的に扱っている事務所がおすすめです。
たとえば、事務所のホームページ内で債務整理の特集を組んでいる、債務整理を積極的に呼びかける広告を出している、といった事務所は積極的といえるでしょう。
過去に悪い評判がない
個人再生を依頼するのであれば、過去に悪い評判がない事務所がおすすめです。
悲しいことですが、債務整理問題においては事件の処理を先送りにする「事件怠慢」や、債務整理の際に見つかった過払い金を「横領」する事件が過去に発生しています。
過去の事件、インターネット上の依頼者や相談者などの意見を参考にしつつ、あまりに悪い評判がある事務所については、依頼を避けることをおすすめします。
ただし、評判というのは良いものよりも悪いものばかりが先行してしまいがちです。実際に依頼を検討する際は、相談に足を運ぶなど、ご自身の目で確認するのが良いでしょう。
費用の見積もりをしっかり出してくれる
個人再生は、他の債務整理と比較すると煩雑な手続きになります。そのため、任意整理や自己破産よりも費用がかかってしまうケースがほとんどです。
手続きの難易度によっては高額になってしまうケースもあるため、専門家に手続きを依頼する際は、しっかりと費用の見積もりを出してもらった上で判断しましょう。
場合によっては、別の事務所にも相談し、相見積もりを出してもらいましょう。最終的に支払うべき費用が明瞭な事務所を選ぶようにしてください。
依頼したいと思える(相性が良い)こと
専門家といっても人であることに変わりはありません。となれば、相性があるのも当然のことです。
一度相談してみて、少しでも違和感があったのであれば、無理に依頼する必要はありません。
専門家への相談は、イコール依頼ではありません。場合によっては、2~3度相談に足を運ぶなどし、依頼したいと思える(相性が良い)専門家に依頼するのがおすすめです。
まとめ
個人再生をすると借金が大幅に減額されます。また、住宅ローンを支払いながらその他の借金を減額できるため、マイホームを維持したい方にとっては非常に有益な手続きです。
しかし、個人再生をするのであれば、4つの注意点については必ず守ってください。もし1つでも守れない場合、個人再生の利用が困難になってしまいます。
さらに、個人再生は個人で行うには大変ハードルの高い手続きです。司法書士や弁護士といった専門家にサポートしてもらうのが、より確実に終えるためにはおすすめします。
専門家の力を借りながら借金問題を解決し、明るい未来を手に入れましょう。