投資信託の相続は一筋縄ではいきません。

価値が時間の経過と共に変化するため評価額を正確に把握できず、遺産分割協議などで扱いに困ることもあります。

そこで今回は投資信託の相続手続きの手順や、相続税評価額の計算方法について解説していきます。

分かりにくい相続税評価額の計算に関しては、投資信託の種類ごとに具体的な計算式を提示しながら説明します。

さらに投資信託を相続する際の注意点や、弁護士などの専門家に依頼するメリットについてもお伝えしましょう。

投資信託の相続に関する基礎知識

投資信託は顧客から受け取った資金を、様々な資金運用のノウハウを持つ専門家が株や国債などに投資して利益を上げ、それを顧客に分配する金融商品のことです。

金融機関にお金を預けて運用してもらうため、一種の代行サービスのように考える方もいるかもしれませんが、実際は立派な金融商品であり、信託財産と呼ばれる財産に該当します。

投資信託は財産としての性質を持ちながら、他の財産とは特徴が違うため相続における扱いが異なります。遺産分割をするために知っておきたい投資信託の相続に関する基礎知識を見ていきましょう。

投資信託は相続税の対象になる

投資信託は現金や預貯金と同様に財産であるため相続税の対象に含まれます。

注意したいのは信託会社に預けた資金が相続されるのではなく、受益権を引き継ぐところです。

投資信託は顧客から受け取った資金を運用して、得た運用益を顧客に分配しているため相続するのは運用益の分配を受け取る権利である受益権になります。

課税財産のひとつである投資信託は相続税の対象となる金額(相続税評価額)を計算して、課税財産に加える必要があります。

相続税評価額の計算は投資信託により異なるため、税務に関する専門知識が求められる場合もあります。

投資信託は等しく分割できないこともある

投資信託の相続は受益権のやり取りであるため、複数の相続人で等しく分割することはできません。

投資信託を解約して戻ってきたお金を分割するにも、金融機関が被相続人の口座を凍結してしまうので現金として分割することは難しいです。

現金化できるのは投資信託を誰が引き継ぐか決まり、相続人が投資信託の名義変更をして自身のものとした後になります。

名義が変更されているため、現金化した投資信託に関して他の相続人が権利を主張しても相手の判断に任せることになるでしょう。

このように投資信託は遺産分割の対象になるものの、分割はできません。

投資信託の相続税評価額の計算方法

相続手続きでは課税財産の評価額を計算し、それを元に相続税の申請を行います。

評価額の計算方法は投資信託を解約した場合や買取で受け取れる金額を試算するやり方がベースです。

計算方法は投資信託の種類によって異なるため、次の主な投資信託の評価額算出方法を解説しましょう。

日々決算型の相続税評価額を計算する

日々決算型は毎日決算を行い、元本を超えた収益分を顧客に分配する投資信託です。

収益分は即時分配されるわけではなく、多くは預かり金として次の投資に利用されるため、その点を考慮して評価額を次の式で算出します。

・1口当たりの基準単価×口数+再投資に回されない未収分配金ー未収分配金にかかる源泉所得税ー信託財産保留額と解約手数料

1口当たりの基準単価は1円が適用されることが多いです。

基準単価に口数をかけたものが評価額のベースで、これに再投資されていない未収分配金から源泉所得税を差し引いたものを加え、最後に解約時に支払う信託財産保留額と解約手数料を差し引きます。

上場投資信託の相続税評価額を計算する

上場投資信託(ExchangeTradedFunds)とは東京証券取引所などで上場している投資信託のことです。

一般的な株式と同じように取引所で売買できる金融商品であるため、相続税評価額の計算方法はシンプルです。

・相続開始日の投資信託の株価×保有する株式の数

上場投資信託は株式のように1日に何度も取引できるため値動きが激しい特徴があります。

そのため評価額をいたずらに上げないために次の上場投資信託の株価から一番低いものを選んで評価額を計算するのが一般的です。

  • 相続開始日の終値
  • 相続開始日の終値の平均値
  • 相続開始月の前月の終値の平均値
  • 相続開始月の前々月の終値の平均値

一般的な投資信託の相続税評価額を計算する

一般的な投資信託とは証券会社で販売されている投資信託を指します。

上場されていないため価格の変動は小さいですが、1日の売買回数などに制限があります。

相続税の評価額は次の式で求められます。

・1口当たりの基準単価×口数÷10000ー譲渡益にかかる源泉所得税ー信託財産留保額と解約手数料

1口当たりの基準単価は相続開始日のものを利用します。

10000で除しているのは基準単価の数値が1万口を想定しているためです。

譲渡益とは相続開始日に投資信託を解約した場合に得られる収益のことです。

外貨積立MMFの相続税評価額を計算する

外貨積立MMFとは値動きが小さい短期債券を軸に組み立てた安全性に優れる投資信託のことです。

特徴は外貨建てで運用するために評価額に為替レートが影響する点です。

為替レートは金融機関ごとに異なるため、評価額を計算する場合は投資信託を運用する金融機関に為替レートを確認する必要があります。

評価額の計算は次の式を利用します。

・1口当たりの基準単価×口数×相続開始日の為替レートー譲渡益にかかる源泉所得税+再投資に回されない未収分配金ー未収分配金にかかる源泉所得税ー信託財産保留額と解約手数料

譲渡益と再投資に回されない未収分配金の両方に源泉所得税がかかるので注意しましょう。

投資信託を誰が引き継ぐのか決める方法

投資信託は等しく分割できないため、相続人の中から誰が引き継ぐのか決める必要があります。

投資信託を誰が相続するのか決める方法は次の3つです。

  • 遺言書に従って決める
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割調停
  • 遺産分割審判

今回はこの中から利用頻度の高い3つの方法をピックアップして詳細を解説します。

遺言書に従って決める

遺言書がある場合は原則的に、その内容に従って遺産を分割します。

投資信託は等しく分割できませんが、口数で分割することはできます。

遺言書には口数で分割するよう指示されていたり、投資信託の銘柄ごとに相続する相手が指定されている場合もあります。

いずれのケースも投資信託については遺言書の内容どおりに相続します。

注意したいのは被相続人の実子以外の法定相続人がいるケースです。この場合は遺留分が認められるので、後日、法定相続人から遺留分侵害額を請求される可能性があります。遺産が投資信託だけだった場合は、投資信託から遺留分侵害額を支払うことになるでしょう。

遺産分割協議を利用する

遺産分割協議は遺言書が無い場合に利用され、相続人が集まって遺産の分割方法について話し合います。

裁判所など第三者が介入することはなく、話し合いも親族が集まった機会に行われます。

そのため相続人どうしの関係が良好であり、扱う遺産が少ない場合は短時間で合意に達することもあるでしょう。

協議が成立したなら遺産分割協議書を作成し、その内容を相続人全員が確認します。

その後、法律家など信頼できる専門家を公証人にして完成した遺産分割協議書を公正証書にします。

遺産分割調停を利用する

遺産分割調停では裁判所で第三者の仲介のもと、相続に関する話し合いをして遺産の分割方法を決めます。

相続人が法要などで集まった際に相談して、遺産の分配について取り決めを行うこともできます。

しかし、遺産が数多くある場合などは議論が定まらず紛争に発展することも少なくありません。

一方、遺産分割調停は遺産相続の経験が豊富な調停委員が間に入り議論を主導するため話がまとまりやすいです。

相続人の間で合意が達成できれば遺産分割調停が成立し、その内容を元に相続が行われます。

調停の結果は法的拘束力を持つため、内容が履行されない場合は強制執行を行うこともできます。

投資信託を相続する手順と流れ

投資信託の相続には、金融機関への連絡、評価額の計算、遺産分割に関する取り決めなど様々な手続きが必要になります。

預貯金を相続する場合に比べて手続きが複雑になるケースも少なくないため、ここで手続きの流れを把握しておきましょう。

被相続人の死亡を投資信託を扱う金融機関に知らせる

まず最初にすべきことは被相続人が死亡したことを投資信託を扱っている金融機関に知らせることです。

多くの場合、投資信託を販売管理している証券会社や信託銀行に通知することになるでしょう。

被相続人が投資信託を保有していたことが分かっていても、預けている口座が特定できない場合は遺品から該当する金融機関に関する情報がないか調べてください。

定期的に送られてくる運用報告書が保存されている可能性があります。

金融機関が特定できたら今後の手続きに備えて、金融機関に残高証明書の発行をお願いしておきましょう。

投資信託の相続財産目安額を計算する

金融機関への通知が完了したら投資信託の相続財産目安額を計算します。

相続財産目安額とは相続税の対象となる遺産の評価額のことで、相続に伴う税務処理のひとつです。

相続税を正しく申告しないと後で相続税法違反で処罰される危険性があるため、相続する投資信託の評価は正確に行うよう心がけましょう。

投資信託の相続税評価方法については既に触れましたので、ここでは計算に必要な情報を得る方法を解説します。

評価額の計算で重要なのは故人が保有している投資信託の種類や口数です。

これは金融機関に残高証明書を請求することで確認できます。

残高証明書は金融機関の窓口でいつでも請求可能です。

遺産の分割について協議する

投資信託を含む全ての遺産の価値が分かったら相続人を集めて遺産分割について話し合いましょう。

相続では原則的に全ての遺産について相続人を決めて、適切に相続税を納める必要があります。

遺産分割の方法は前述したとおり4種類あり、遺言書があればそれに従うのが一般的ですが、相続人全員の合意があれば遺言書の内容と異なる方法で分割することも可能です。

遺言書が無い場合は遺産分割協議か調停を行い、それでも決まらなかった場合は遺産分割審判を申し立てて判断を司法に委ねます。

金融機関に相続手続きに必要な書類を提出する

分割内容について合意が成立したら、投資信託を預けている金融機関に対して相続に必要な手続きを行います。

手続きは必要書類を用意して、それを金融機関に送付するだけですが、遺言書の有無など様々な条件によって提出する書類が異なるため注意が必要です。

条件と必要書類を表にまとめましたので参考にしてください。

遺言書あり
遺言執行者がいる遺言執行者がいない
・遺言書・検認調書・法定相続情報一覧図の写し・遺言執行者の印鑑登録証明書・遺言書・検認調書・法定相続情報一覧図の写し・相続人の印鑑登録証明書
遺言書なし
遺産分割協議書あり遺産分割協議書なし
法定相続情報一覧図の写しあり法定相続情報一覧図の写しなし法定相続情報一覧図の写しあり法定相続情報一覧図の写しなし
・遺産分割協議書・法定相続情報一覧図の写し・相続人全員の印鑑登録証明書・遺産分割協議書・被相続人の戸籍謄本・被相続人と相続人の続柄が分かる戸籍謄本・相続人全員の印鑑登録証明書・法定相続情報一覧図の写し・相続人全員の印鑑登録証明書・調停調書または審判書(ある場合)・被相続人の戸籍謄本・被相続人と相続人の続柄が分かる戸籍謄本・相続人全員の印鑑登録証明書

相続した投資信託を自分の口座に移す

必要書類の提出が完了し、自身が相続人であると金融機関に認められたら投資信託を被相続人の口座から相続人の口座に移管します。

当該金融機関に口座を持っていない場合は口座を新設する手続きが必要になるため、口座開設に必要な書類を用意しておきましょう。

金融機関によってはマイナンバーカードの写しを求められることもあります。

口座開設の審査が終了すれば投資信託の移管が速やかに行われます。

移管が完了すれば投資信託を解約して換金できます。

投資信託の相続をスムーズに行うポイント

投資信託を相続する際は価格変動や売却時の課税、相続税評価などに注意する必要があります。

いずれも安易に扱うと思わぬ損失につながる可能性があるため、扱い方と注意点を知っておきましょう。

投資信託の相続手続きで戸惑うことが減ります。

投資信託を現金化して受け取る場合は売却益に注意する

投資信託は等分できないこともあるため、相続人の間で等分する場合は誰かが投資信託を相続して現金化した後に分配することになります。

しかし、投資信託を売却した際に購入時よりも高く売れて利益が出た場合は各種税の支払い義務が生じるので注意してください。具体的には次の税金が発生します。

  • 所得税と復興特別所得税(15.315%)
  • 住民税(5%)

それぞれ投資信託の売却益に対してかかります。

売却益が大きいほど納める税金が増えて受け取れる遺産が減少するでしょう。

投資信託の分配の仕方で税負担が変わってくるため、その点も考慮して遺産分割の方法を相談することが重要です。

投資信託の数が少なく分割方法だけでは税額を減らせない場合は生前贈与や生命保険の活用も検討すべきでしょう。

相続する投資信託の価値について正確に把握する

投資信託は不動産以上に価値が大きく変動するため、その価値を正確に評価することが重要です。

1,000万円を超える価値があると評価しても、その1週間後には価格が5%以上下がることもあります。

投資信託の価値(評価額)を正しく把握するには、評価額を正確に算出することが大切です。

評価額を計算する際に重要になるのが基準単価です。

基準単価に口数をかけて評価額を算出するため、全く同じ投資信託でも時期によって評価額が変化します。

相続税を抑えるためには、評価額を可能な限り低くすることが重要です。

基準単価の選び方を誤ると投資信託を自分の名義に変更して換金する際に受取額が大幅に下がることもあるでしょう。

相続税は評価額にかかるため、投資信託の売却益が評価額よりも大幅に小さいと損をします。

受け取った金額と釣り合わないほど高額な相続税を支払うことになります。

相続税で損しないためにも、投資信託の評価額を計算する場合は、なるべく低い基準単価を選びましょう。

専門家の力を借りて効率的に必要な手続きする

被相続人が亡くなると相続以外にも葬儀をはじめとする様々な手続きを行うことになります。

なかには葬儀の管理で手一杯で投資信託の相続手続きに手が回らない人もいるでしょう。

相続手続きには期限があるため、初めて経験する場合は余計に焦ります。

円滑に投資信託を相続するために、弁護士や税理士といった専門家の力を借りましょう。

弁護士は遺産分割協議や調停、審判などで幅広い手続きを代行してくれるため葬儀に集中できます。

また、税理士は税務に関する手続きを任せられるため、金融機関に提出する書類を教えてくれます。

さらに相続税の申告を頼めるところも魅力です。

様々なタイプの遺産があり、1人ではとても管理しきれない場合は専門家の力を借りましょう。

投資信託の相続を専門家に依頼するメリット

投資信託の相続は専門家の力を借りることが成功の鍵です。

相続手続きの負担を軽くしてくれるだけでなく、遺産分割の話し合いで投資信託を引き継ぐ根拠を説明してくれます。

専門家に依頼することで受けられるメリットのうち代表的なものをお伝えします。

遺産分割協議で法律を根拠にした主張をしてくれる

遺産分割協議では他の相続人に、自分が特定の投資信託を引き継ぐことを納得してもらう必要があります。この際に重要になるのが根拠です。

「自分は何も受け取っていない」「不公平だ」と曖昧な主張をしても相手を説得できません。

法律に詳しい弁護士がいれば、法律や判例を根拠に遺産を受け取る妥当性を主張してくれるため説得力があります。また、身勝手な相続人がいた場合、弁護士が法律に違反していると相手に指摘することで不公平な遺産分割を未然に防げるでしょう。

投資信託以外の遺産の相続手続きも任せられる

遺産相続では投資信託のみを扱うことは滅多にありません。

多くの場合、預貯金や不動産、他の金融商品など様々な相続財産があり、これら全てについて相続人を決めます。

相続手続きは遺産の種類によって異なるため、1つずつ調べて対処するのは骨が折れます。

様々なプロフェッショナルと連携して相続手続きを代行してくれる専門家に依頼すれば、相続関連の書類作成や申請にかかる負担を軽くできるでしょう。

扱う遺産の種類が多く、相続手続きをした経験が無ければ専門家に相談することをおすすめします。

投資信託の残高を正確に把握できる

投資信託の相続において、最初の障壁となるのが被相続人が保有していた投資信託の洗い出しです。

分配金の明細書など投資信託の存在を示すものが残っていない場合、故人の投資信託を個人が全て把握するのは簡単ではありません。

職権で独自の調査権を使える弁護士なら証券保管振替機構に情報開示請求を行って、被相続人の投資信託が置かれている金融機関を調べることができます。

金融機関が判明したら通常の手続きで残高照会ができるため、投資信託の種類と口数が正確に分かります。

被相続人に秘密の口座があると相続手続きを進められません。

調査力のある弁護士の支援があれば個人の財産を明らかにしてスムーズな相続が期待できます。

投資信託の相続に関するよくある質問

最後に投資信託の相続に関するよくある質問を紹介します。

初めて投資信託の引き継ぎをする人が感じる疑問と、その答えを確認することで、投資信託の相続についてより詳しい知識を身につけましょう。

相続手続き中に感じる疑問を厳選したので、ぜひ参考にしてください。

投資信託を相続せずにそのままにできますか?

投資信託を含めて全ての相続財産は適切に相続人を選び出す必要があります。

もし、適切な手続きをせずに放置しておくと準共有財産として扱われるため、場合によっては突然管理を任されることもあるでしょう。

また、準共有の状態にある財産に対して何かしようとすると、相続人全員の同意が必要になるため非常に扱いにくいです。

年月が経ってから投資信託を売却する場合、相続人と連絡が取れずに苦労することもあるでしょう。

投資信託は売り時を逃すと大きな損失につながる可能性があります。

迅速に相続手続きを済ませて、いつでも売却できるようにすることをおすすめします。

自分の証券口座に遺産を移せますか?

被相続人の証券口座から、自分が利用している証券口座に相続した投資信託を直接移管することはできません。

手間がかかりますが、故人の投資信託が置かれている金融機関で証券口座を新設し、そこに引き継いだ投資信託を移して、それから自分が普段使っている証券口座に移管する必要があります。

ただし移管先で取り扱っていない投資信託を移すことはできません。

大手証券会社のなかには自社独自の投資信託を販売しているところがあります。

そういった金融商品を移管することは難しいでしょう。

相続した投資信託の移管にかかる時間は?

投資信託の移管を申請してから処理が完了するまでにかかる時間は、申請した金融機関に相続人の口座があるか否かで異なります。

口座が無い場合は口座開設に1日~7日、その後の移管手続きに1週間~2週間、合わせて1週間~3週間ほどかかるでしょう。

口座が開設済みであれば1週間~2週間ほどです。

最大で3週間ほどかかるため、相続後すぐに売却できるわけではありません。

相続時の売却額が高くても、それを当てにして計画を立てるのは危険です。

相続した投資信託の売却時期は移管を確認してから決めましょう。

まとめ:投資信託の相続は税務も頼める法律事務所がおすすめ

投資信託の相続は税理士とつながりの強い法律事務所に依頼するのがおすすめです。

遺産分割協議や調停、さらには審判で依頼者の代わりに手続きをしてくれる弁護士と、複雑な税務処理を任せられる税理士のサポートを同時に受けられます。

とくに投資信託の相続財産目安額の計算は難しいので、専門家の支援があると心強いでしょう。

場合によっては納税額を抑えるポイントも教えてくれます。

基準単価の選び方に関するアドバイスも期待できます。

相続は投資信託以外にも様々な遺産を扱います。

初めての相続手続きなら、無理をせずに専門家に支援をお願いしましょう。

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