自己破産の費用相場は30〜50万円|支払えない場合はどうする?
借金で悩む方々にとって、最終手段とも言えるのが自己破産です。しかし、自己破産そのものにも裁判所費用や弁護士費用など、30〜50万円もの大きな費用が必要となります。こうした費用によって、自己破産をためらう方も少なくありません。
この記事では、自己破産にかかる具体的な費用の内訳や相場について詳しく解説します。また、自己破産の費用を支払えない場合にとるべき対策についても触れているため、ぜひ参考にしてみてください。
自己破産にかかる2つの費用
自己破産とは、借金の返済を免除してもらう代わりに、手持ちの資産を債権者(お金を貸している人)に分配する制度のことです。収入や資産では支払えないほどの借金を抱えた人にとって、自己破産は問題解決のための有効な手段となります。
ただし、自己破産の手続きを進めるには一定の費用が発生します。自己破産にかかる費用は、裁判所費用と弁護士費用の2つに大別されます。
費用の種類 | 費用内訳 | 費用相場 |
---|---|---|
裁判所費用 | 予納金、官報掲載料、申立て手数料、予納郵券 | 1万〜50万円 |
弁護士費用 | 手続き代行、債権者対応 | 30〜50万円 |
ここでは、それぞれの費用について詳しく説明していきましょう。
裁判所費用
裁判所費用は、自己破産の手続きを進めるために裁判所に支払う費用です。裁判所費用には予納金、官報掲載料、申立て手数料、予納郵券などが含まれています。中でも、費用の大半を占めるのが予納金です。
納めた予納金は、主に破産管財人への報酬として使われます。破産管財人とは、申立人の財産調査や管理、債権者への配当などの手続きを行うため、裁判所が選任する者のことを指します。
予納金の費用相場は1万〜50万円と幅広く、事件の種類(管財事件、少額管財事件、同時廃止事件)によって大きく変動します。詳細は後述します。
弁護士費用
自己破産の手続きを弁護士に依頼する場合、裁判所費用に加えて弁護士費用がかかります。弁護士は申立書の作成や裁判所とのやりとり、債権者対応など、手続き全体をサポートします。
弁護士費用の相場は、一般的には30万〜50万円ほどです。債権者の数や事件種別などによっても金額が変わることがあります。
弁護士費用は依頼時と手続き終了時の2回に分けて支払います。依頼時に支払う費用は「着手金」、手続き終了時に支払う費用は「成功報酬」と呼ばれます。このほか、交通費や郵送費などの実費がかかる場合があります。初回相談の際には見積もりを出してもらうようにしましょう。
【事件別】自己破産で支払う裁判所費用相場
自己破産で支払う裁判所費用(予納金)は、事件の種類によって大きく異なります。自己破産の事件は「管財事件」「少額管財事件」「同時廃止事件」の3つに分けられます。どの事件に分類されるかの判断基準は裁判所ごとに異なり、破産者が指定することはできません。
ここでは、裁判所費用の相場を事件別にご紹介します。あわせて一般的な事件分類の判断基準と、同時廃止事件を目指すポイントについても解説します。
管財事件:約50万円
管財事件とは、自己破産の債務者が一定の財産を持っている場合に適用される手続きです。裁判所は破産管財人を選任し、債務者の財産の調査や管理、債権者への配当を行います。
振り分け基準は裁判所によって異なりますが、一般的には以下の4つのうちいずれかに当てはまると、管財事件に分類されます。
- 破産者が20万円以上の財産を保有している
- 破産者が法人の代表や個人事業主である
- 破産者の債務額が5000万円以上である
- 免責不許可事由に該当する可能性がある
管財事件となれば、選任された破産管財人への報酬が必要となります。費用相場は約50万円と、自己破産の中でも高額になるケースがほとんどです。管財事件になることが予想される場合、事前の資金準備を計画的に行いましょう。
少額管財事件:約20万円
少額管財事件は管財事件の一種ですが、債務者が保有する財産が比較的少額である場合に適用される手続きです。少額管財事件でも破産管財人が選定されますが、手続きが簡略化され、裁判所費用が抑えられます。
少額管財事件の振り分け基準は、下記のいずれかを満たす場合とされています。
- 換価(=お金に換える)できる財産がないことが確実である
- 資産総額が50万円以下、かつ、換価できる財産のみである
ただし、少額管財事件として手続きを進めるには、弁護士に依頼しなければなりません。弁護士が事前に申立て内容を調査していることが前提となるためです。また、少額管財事件を採用している裁判所は限られている点にも注意しましょう。
少額管財事件にかかる費用は約20万円が相場です。財産の調査・管理が必要な場合であっても、できる限りコストを抑えたい方に適しています。
同時廃止事件:約1〜3万円
同時廃止事件とは、債務者に価値のある財産がなく、債権者への配当が必要ない場合に適用される手続きです。裁判所は破産管財人を選任しないため、破産手続きの開始とともに終了します。
一般的には、下記の全てを満たす場合には同時廃止事件に振り分けられます。
- 現金が33万円未満であることが明らかである
- 20万円以上の価値がある財産を保有していないことが明らかである
- 免責不許可事由に該当しない
同時廃止事件にかかる費用は約1万〜3万円です。管財事件・少額管財事件に比べると非常に安く、債務者の負担が最小限に抑えられるのがメリットです。
同時廃止事件を目指すポイント
自己破産の費用を抑えたい場合、同時廃止事件の適用を目指すのが近道だといえます。しかし、前述したように債務者側から振り分けを指定することはできません。
事件の振り分けは、債務者本人や弁護士との面談内容を踏まえて裁判所が決定します。自分で自己破産を申し立てた場合、面接は申立日から約1ヶ月後ですが、弁護士をつけた場合には申立日に面接が行われます。
同時廃止を目指すためのポイントは主に3つです。
- 財産や債務の状況を明確にしておく。
- 必要書類を不備なく用意する。
- 虚偽の申告や財産隠しなど免責不許可事由に該当する行動をしない。
書類不備や免責不許可事由は管財事件に移行する可能性が高まるため、弁護士のサポートを依頼するとスムーズです。
自己破産の費用を支払えない場合はどうする?
自己破産は借金を整理するための手段ですが、その手続きには出費が伴います。借金がかさみ、経済的に困窮している状態では、費用の支払いが難しいと考える方も多いでしょう。
ここでは、自己破産の費用を支払えない場合の解決策を解説します。
親族などから援助してもらう
最も現実的な解決策は、親族や友人、知人などから援助してもらうことです。自己破産をしなければならない事情を説明し、援助をお願いすることで、自己破産の費用を確保できます。
ただし、親族などから資金を出してもらう際には「借入」ではなく、「援助=贈与」の形でなければなりません。たとえ親族であっても、借入をしてしまうと債権者として扱われることになります。
借入は免責不許可事由に該当し、自己破産自体が認められない恐れがあるため、注意が必要です。返す必要のない贈与としての立ち位置を明確にし、申立て時には書面や陳述書を用意するようにしましょう。
できる限り自分で手続きをする
自己破産にかかる費用のうち、大部分を占めるのが弁護士費用です。できる限り自分で手続きをすれば、弁護士費用を節約できます。自分で手続きをする場合、裁判所に提出する書類作成や面接などを自ら進めることになります。
しかし、費用は大幅に削減できるものの、債務者の手間や負担は増えてしまう点には注意が必要です。また、知識不足や書類不備により、不利になってしまうリスクもあります。自分で自己破産手続きをする際には、時間に余裕を持ち、しっかりと下準備をした上で臨むようにしましょう。
他の債務整理を検討する
自己破産以外の債務整理を検討することで、費用負担を軽減できる場合もあります。債務整理には自己破産のほか、任意整理・個人再生・特定調停の3つの種類があります。
- 任意整理:裁判所を通さず、各債権者と交渉して返済額や利息を減らす方法。
- 個人再生:裁判所を通して、3年以内に返済する約束で借金を大幅に減らす方法。
- 特定調停:裁判所を通して、各債権者と交渉して返済額や利息を減らす方法。
それぞれ方法は異なりますが、いずれも借金返済の負担を軽減する制度です。どの方法を選んでも自己破産よりも費用は安く済みます。特に、裁判所を通さない任意整理には裁判所費用がかかりません。
ただし、借金返済の義務は残り、自己破産のように帳消しになるわけではない点には注意が必要です。債務整理後も継続的に支払いできるかどうかが要件となるため、客観的に見て支払いが不可能である方は利用できません。支払能力がない場合、自己破産が実質唯一の手段となります。
分割払いや後払い対応の弁護士を選ぶ
弁護士によっては、自己破産費用の分割払いや後払いに対応している場合があります。自己破産後も払い続ける必要がありますが、短期間での大きな出費を避けることが可能です。
ただし、裁判所費用(予納金)は分割払いができない点には注意が必要です。予納金の準備ができなければ、自己破産の申立てが却下されてしまいます。自己資金に限りがある場合は予納金を優先し、弁護士費用は分割払いや後払いをお願いすると良いでしょう。
法テラスを利用する
経済的に困窮している方々を支援する公的制度を利用する方法もあります。その一つが日本司法支援センター(法テラス)です。法テラスとは、法的トラブル解決のために国が設立した機関です。
法テラスでは、一定の収入や資産基準を満たす方々に対して、無料の法律相談や弁護士費用の立て替えサービスを提供しています。法テラスで弁護士費用を立て替えてもらい、残りの資金を裁判所費用に当てることが可能です。
なお、生活保護を受けている方を除き、裁判所費用(予納金)を立て替えてもらうことはできません。予納金は自己資金で用意するようにしましょう。立て替えてもらった費用は、自己破産終了後に少しずつ返していく必要があります。
法テラスの3つの利用条件
自己破産の費用を用意できない方や生活保護を受けている方は、法テラスに相談することで、自己破産費用を立て替えてもらえる可能性があります。ただし、費用立て替えサービスを利用するには、事前審査に通る必要があります。
法テラスの利用条件は下記の3つです。
- 収入・資産条件を満たす
- 勝訴の見込みがある
- 民事法律扶助の趣旨に反しない
条件を満たしているかどうかの判断には、書類審査が行われます。審査を受けるには、住民票や収入・資産を証明するもの、事件内容の資料などを用意する必要があります。必要書類は事件によって異なるため、まずは一度弁護士に相談しましょう。
ここでは、法テラスの立て替えサービスの利用条件について解説します。
収入・資産条件を満たす
法テラスの費用立て替えは、弁護士に依頼したくてもできない人向けのサービスです。経済的に困窮している状態かどうかを判断するために、申込者の収入・資産状況について基準が設けられています。
この基準は居住地や家族人数によって異なります。具体的な基準は下記の表をご覧ください。
居住地 | 家族人数 | 収入基準 | 資産基準 |
---|---|---|---|
東京都特別区や大阪市などの指定地域 | 1人 | 200,200円 | 180万円以下 |
2人 | 276,100円 | 250万円以下 | |
3人 | 299,200円 | 270万円以下 | |
4人 | 328,900円 | 300万円以下 | |
それ以外の地域 | 1人 | 182,000円 | 180万円以下 |
2人 | 251,000円 | 250万円以下 | |
3人 | 272,000円 | 270万円以下 | |
4人 | 299,000円 | 300万円以下 |
家族人数が5人以上である場合、1人増えるごとに収入基準額が33,000円(それ以外の地域は30,000円)加算されます。資産基準は300万円以下で固定です。
なお、家賃や住宅ローンを支払っている場合には、下記の通り収入の控除が可能です。
家族人数 | 家賃・住宅ローンの控除限度額 | |
東京都特別区 | それ以外の地域 | |
1人 | 53,000円 | 41,000円 |
2人 | 68,000円 | 53,000円 |
3人 | 85,000円 | 66,000円 |
4人 | 92,000円 | 71,000円 |
ただし、医療費や教育費の支払いなどの特別な事情があれば、収入・資産の基準を超えていても審査に通る可能性があります。事情が分かる資料を添えた上で審査を申し出るようにしましょう。
勝訴の見込みがある
費用の立て替えをしてもらうには、勝訴の見込みがなければなりません。自己破産においては「免責許可を得られるかどうか」が基準となります。免責許可の見込みが低い場合や、手続きを進めても債務者にとって利益が少ないと判断される場合、審査に通らない可能性があります。
自己破産をする場合、借金の免責を受けることが目的となるため、この条件をクリアすることは比較的容易です。ただし、免責不許可事由に該当している場合には要注意です。免責不許可事由とは、裁判所が免責を認めない決定ができる事由のことで、下記のようなものがあります。
・ギャンブルや浪費によって借金を作ったこと
・一部の債権者に偏って弁済をしたこと
・虚偽の申告をしたこと
・過去7年以内に免責を受けていたこと
自己破産の手続き上は、免責不許可事由に該当していても、裁判所の裁量によって免責許可となる余地があります。しかし、法テラスの立て替えサービスの審査には通らない可能性がある点には注意しましょう。
民事法律扶助の趣旨に反しない
最後に、民事法律扶助の趣旨に反しないことが求められます。簡単に言うと、裁判所への訴えが社会的に適切であり、法律的な正当性を持っているかを確認します。
例えば、「自己破産をしてしまえば借金を返さなくて済む」と自己破産を当てにして借金を繰り返しているような場合、民法法律扶助の趣旨に沿っていないと判断される可能性があります。債務者が意図的に財産を隠したり、虚偽の申告を行ったりした場合も同様です。
自己破産の費用に困ったらまずは相談を!
自己破産をする際、30万〜50万円もの高額な費用が大きなハードルとなりがちです。しかし、自己破産の費用を作れないからという理由で、手続きを諦める必要はありません。法テラスの立て替えサービスをはじめ、親族の援助や弁護士費用の分割払いなど費用を工面するための手段があります。
自己破産の費用に困っても、自分一人で悩まず、まずは信頼できる弁護士や法テラスに相談することが大切です。できる限り早めに専門家の助言を受け、自分に最適な解決策を見つけましょう。