個人再生のデメリットと手続きすべき人の特徴|再生計画が失敗するとどうなるのか?
個人再生は借金を大幅に減らせますが、気をつけたいデメリットもあります。
想定外のトラブルで困らないように個人再生のデメリットを確認しておきましょう。個人再生をする限り避けられない大きな問題もありますが、知っていれば対処できる場合もあります。
再生計画が失敗した場合にどうなるかについても詳しく取り上げるので、代表的なリスクと個人再生の難所を把握したい方は、ぜひ読んでみてください。
個人再生のデメリット
個人再生は借金の減額効果が大きいため、借金に苦しむ人を救済するための制度だと思われがちですが利点ばかりではありません。場合によっては生活に大きな影響を与える場合もあります。
複数あるデメリットのうち注意が必要なものについて解説しましょう。
借入や融資が受けられない
債務整理の一種である個人再生をすると、裁判所に申し立てが認められる前に個人信用情報に債務整理の情報が書き加えられます。
個人信用情報は支払い能力を判断する重要な資料であり、ここに債務整理の情報が記載されると借入や融資の審査をパスできなくなります。
個人再生をすれば、お金が必要な時に頼れる資金調達方法がひとつ無くなるでしょう。
街の小さな貸金業者であれば貸してくれる可能性がありますが、金額が少なく返済期間が短いといったデメリットがあります。
他にもショッピングローンや賃貸契約の際にお世話になる保証会社が利用できません。使える決済方法やサービスが制限されるので生活に支障がでることもあるでしょう。
クレジットカードが停められる
個人再生は全ての債務を対象にするため、クレジットカードで100万円以上のキャッシングをして返済していない場合は一緒に減額対象になります。クレジットカードを個人再生した場合はすぐにカードが使えなくなるでしょう。
個人再生を申し立てると裁判所は債権者に開始決定書を郵送します。カード会社がこの書類を受け取ると、カードの利用を速やかに停止するため、それ以降は利用できません。
個人再生は100万円以上の借金を対象とするため、カードの借金が100万円未満の場合は即座にカードが停められる可能性は低いです。しかし、個人再生をするとブラックリスト入りするため、カード会社は個人信用情報から個人再生の情報を得て、最終的にはカードを停止するでしょう。
個人再生をしたことが公表される
個人再生は全ての債務を対象にして行われるため、債権者に債務者が個人再生の手続きを開始したことを知らせる必要があります。そのために裁判所は官報に個人再生の申立人に関する情報を記載する手続きを行います。
官報に記載される情報は次の通りです。
- 申立人の氏名
- 申立人の住所
- 債務整理の方法(個人再生と記載される)
- 個人再生の手続きを行っている裁判所の名称
- 申立日(手続き開始決定日)
- 債権者集会の日時
官報は内閣府が発行する広報で、印刷物の他にインターネットで閲覧することもできます。誰でも簡単に内容を確認できるため、官報を見た人に個人再生をしたことが知られます。
普段から官報を見ている人は稀ですが、ヤミ金業者のなかには官報に記載された氏名や住所をもとに個人再生や自己破産をした人に借入の勧誘をすることもあるので注意が必要です。
減額割合が低いことがある
個人再生には自己破産をした場合よりも多くの金額を返済する原則があるため、資産価値の高い自宅や車を保有していると想定していたよりも借金が減らせないことがあります。500万円の借金は借入額だけで判断すれば100万円まで減額できますが、高価な財産がある場合は自己破産をしたときの弁済額を基準に最低返済額が決まるでしょう。
財産を持っていなくても借入額が少ないと減額が期待できません。例えば借入額が150万円だった場合、最低返済額が100万円までしか下がらないため、元本の減額は最大でも50万円までになります。
また、個人再生には小規模個人再生と給与所得者再生の2種類があり、どちらを選ぶかで返済額が変わります。給与所得者再生を選ぶと年収の2倍以上を返済する必要があるので、減額割合は小さくなるでしょう。
自宅を失う可能性がある
自宅を失うことなく債務整理できることが個人再生のメリットのひとつですが、次の要件を満たせない場合は自宅を回収される可能性があります。
- 借金の目的が住宅の購入やリフォームのためである
- 自宅に抵当権が付いている
- 住宅ローンを他の借金と分けて管理できる
- 自宅に本人または家族が住んでいる
- 住宅ローンに大きな延滞がない
- 自宅に関する借金で代位弁済が行われていない
これらの要件を満たせない場合は、より減額が期待できる自己破産も選択肢に加えるべきです。
連帯保証人が督促を受ける
借金に連帯保証人が設定されている場合、個人再生をすると連帯保証人が代わりに借金を返すことになります。
例えば個人再生で400万円の借金を100万円に減額できた場合、連帯保証人は300万円を本来の債務者に代わって返済するよう債権者から督促を受けます。このように個人再生による減額分は消滅することなく、連帯保証人の肩にのしかかります。
法律は債権者が連帯保証人に減額分を一括返済するよう請求できることを認めていることにも注意してください。連帯保証人に大きな迷惑をかけることになります。
個人再生のデメリットに対応する方法
個人再生にデメリットがあっても申し立てが必要なこともあります。そういったケースでデメリットの影響を最小限に抑えられるように、対処方法を解説しましょう。
デメリットに対処できるようになれば個人再生に積極的に取り組めるようになります。
クレジットカード以外の決済手段を持つ
個人再生を申し立てるとクレジットカードが使えなくなります。キャッシングやリボ払いをしていないクレジットカードでも遅かれ早かれ利用できなくなるため、クレジットカード以外の決済方法を用意しましょう。
クレジットカードの代わりになる決済手段には次のようなものがあります。
- デビットカード
- プリペイドカード
- 電子マネー
- 家族カード
- 後払い決済
- キャリア決済
支払いを先送りしたい場合はキャリア決済や後払い決済が最適です。利用上限は5万円~10万円と少ないですが、手元や銀行口座にお金が無くても利用できます。
還元ポイントを重視するなら電子マネー、デビットカード、プリペイドカードなどがおすすめです。電子マネーやプリペイドカードは利用できる店舗が限られますが、種類によってはクレジットカード以上の還元率が期待できます。
連帯保証人に返済する
連帯保証人に返済義務が生じた際に、その保証人が支払った金額を後から債務者自身が返済することで、最終的に保証人に負担を残さないようにすることもできます。
この場合、事前に保証人と返済計画を話し合い、理解を得ておくことが重要です。借金を立替てもらうわけですから、支払う金額と自分がいつ返済するのかを伝えてください。
連帯保証人には代わりに支払った金額を債務者に請求できるため、トラブルになれば保証人にお金を支払うことになります。今後の関係も考慮して円満に事を進めましょう。
弁護士に相談してデメリットを正確に把握する
弁護士に相談すれば、どういったデメリットを被る可能性があるのか丁寧に教えてもらえます。借金内容や収入、保有資産から返済額や毎日の生活への影響についても具体的な話が聞けます。
個別の対応が必要になる住宅や車の問題には詳しい法律知識が欠かせません。弁護士や司法書士なら難しい住宅資金特別条項の話も分かりやすく説明してくれます。
個人再生が有効でない場合は効果的な代替案を提示してくれるでしょう。
弁護士の助言をもとに万全の体制で個人再生を申し立てれば、デメリットの悪影響を最小限に抑えられます。
デメリットがあっても個人再生をすべき人の特徴
気になるデメリットがある個人再生ですが、借金を効果的に減らすことができ、申し立てが認められる確率が高いため利用したいと考える人は少なくありません。
これから個人再生をすべき人の特徴を取り上げるので、手続きを迷っている人は参考にしてください。
多額の借金があるものの家を失いたくない人
自己破産をすると住宅の価値よりも残債が高い場合を除いて自宅を失う可能性が高いですが、個人再生なら自宅を確保できます。これは個人再生において、住宅ローンなど自宅に関連する借金の返済を他の債務と切り分けて管理できるためです。
ただし、前述したとおり住宅資金特別条項を適用するためには、いくつかの要件を満たす必要があるので、自宅を失いたくない場合は事前に要件を満たすことを確認しましょう。
また、個人再生は住宅ローンの返済負担を軽減できる可能性もあります。個人再生には最長でも5年の返済期間が設けられていますが、住宅資金特別条項が提供されるとこの制限が免除され、返済期間を延ばせます。
自己破産を選べない人
借金の負担を減らすには返済が免除される自己破産が最も効果的ですが、個人再生以上に多くのデメリットを受け入れる必要があります。そのため 自己破産を選べない人は個人再生を検討することになるでしょう。
自己破産の無視できないデメリットには次のようなものがあります。
- 価値のある財産の多くを失う
- 弁護士などの資格業務ができなくなる
- 個人信用情報が傷つく
特に深刻なのは資産の回収です。自宅だけではなく美術品や貴金属、保険の解約返戻金なども回収対象になるため、思い出の品を失うケースもあります。
裁判の結果が出るまで弁護士などの多数の資格業務ができなくなるのも厳しいです。自己破産の裁判期間は長期に渡って行われるため、その期間は対象の仕事ができなくなります。こういったケースでは自己破産を選べないため、個人再生に頼ることになります。
多重債務を解決したい人
複数の借金をまとめて整理できる個人再生は多重債務者におすすめの債務整理手段です。任意整理では貸金業者や金融機関と個別に交渉する必要があるため、手間がかかりますが、個人再生なら1度の申し立てで済みます。
過払い金が見つかった場合は、裁判の手続きを進めながら過払い金請求をすることも可能です。過払い金と元本を相殺できれば返済額を大幅に減らすこともできます。
裁判所が介入することで督促が止まることも大きなメリットです。平静な生活を取り戻すのに役立ちます。
ギャンブルの借金を減らしたい人
自己破産ではギャンブルで作った借金を対象にすることはできません。ギャンブルの借金は免責不許可事由に該当します。最良免責が適用される可能性もありますが、頻繁にあることではないため頼るのは難しいでしょう。
個人再生ならギャンブルの借金も対象に含まれるので、他の借金と同様に返済の負担を軽くできます。返済能力の回復を重視している個人再生では、自己破産のような免責不許可事由は設けられていません。
ギャンブルの借金を個人再生で減額する際に重要になるのは返済計画です。 実現可能な返済計画を立てて、債権者を納得させることができなければ個人再生が認められません。
個人再生の最中にやってはいけないこと
個人再生を成功させるために、やってはいけないことがいくつかあります。借金の減額だけでなく返済も重要視している個人再生では、債権者に対して不誠実な対応を取るとトラブルになりやすいです。
一括返済を請求されないためにも個人再生中に慎むべきことを確認しましょう。
新規の借り入れを申し込む
個人再生の審理では借金の収入の状況より返済計画の妥当性について判断します。そのため個人再生中に新たな借入をすると正確な判断ができなくなる危険性があります。
個人再生を申し立てるとブラックリストに登録されるため、新規の借り入れは難しくなりますが、それでも貸してくれる業者が見つかる可能性があります。安易に借入をすると手続きを妨げたと裁判所に判断され、個人信用が認められません。
弁護士に対する裏切り行為でもあるので、弁護士が辞任する場合もあるでしょう。
公平性に欠ける返済をする
知り合いや今後の関係を考慮して、特定の債権者に便宜を払った不公平な返済をする行為は認められません。
個人再生では「債権者平等の原則」を守る必要があり、偏った返済(偏頗弁済)は禁止されています。不公平な返済は裁判で個人再生を拒否される原因になります。
公平性に欠ける返済は金額だけの問題に留まりません。ある債権者にだけ特別に担保を提供したり、所定の支払日よりも繰り上げて返済を行うといった行為も偏頗弁済に該当するので気をつけてください。
期日までに必要な資料を提出しない
個人再生では様々な資料を提出するよう求められます。多くは申立書と一緒に提出が求められるため、忘れることは稀ですが、再生計画案には注意が必要です。
再生計画案は個人再生の手続きが始まってから2ヶ月以内に提出することになっています。再生計画案は裁判所が個人再生を認めるか否かを判断する際に用いる資料であるため非常に重要です。手続きに遅延が発生するだけでなく、個人再生の審理が打ち切られる可能性もあるため、必ず期日までに提出してください。
履行テストに失敗する
債権者が貸し付けた資金を回収することも個人再生の狙いのひとつです。その一環として債務者が返済を続けられるのか判断するための履行テストが行われます。
履行テストでは6ヶ月間、債務者が指定の期日に決まった金額を振り込めるかテストします。このテストに失敗すると支払い能力がないと判断され、個人再生が認められません。
個人再生の申立人はお金が不足している傾向があるため、借金が減らない履行テストに前向きになれないこともあります。それでも借金減額のために振込を続けましょう。
再生計画が失敗したらどうなるのか?
個人再生では再生計画案と呼ばれる返済計画を作成して裁判所に提出します。再生計画書は借金の返済計画について具体的に書かれたもので、個人再生が認められた後は再生計画案に従って返済をしていきます。
しかし、状況によっては再生計画案を履行するのが難しくなることもあります。再生計画案が失敗した場合、どうなるのか見ていきましょう。
借金の元本を全額返済する義務が復活する
再生計画が履行されない場合、債権者は元本の全額返済を請求できるようになります。個人再生は再生計画どおりに返済が進むことを前提に成立しているため、その前提が崩れると免除されていた元本分の支払いが復活します。
個人再生の減額割合は大きいため、突然返済額が増加することもあるでしょう。返済に困る可能性が十分に考えられます。
返済が難しい場合は計画変更などの救済策を利用可能です。計画変更は想定外の収入減少があった場合に裁判所に再生計画の修正を申し立てできます。
強制執行を受ける
再生計画の失敗は債権者に元本の回収が困難になることを予感させます。未回収で終わるリスクを考慮して、強制執行を申請する債権者もいるでしょう。
再生計画が失敗した場合、債権者は強制執行を申請できるようになります。失敗後の強制執行では回収対象が増え、給与も差し押さえの対象になります。不動産投資をしている場合、その不動産が差し押さえになることもあります。収入が大きく減る可能性があるでしょう。
ただし、給料に関しては生活に必要な分は確保されます。
個人再生の再申請が難しくなる
再生計画が履行できない場合、個人再生が失敗したことになります。債権者だけでなく裁判所の印象も悪くなるため、再び個人再生を申し立てても認められないでしょう。
個人再生の再申請が認められる可能性は高くありませんが、次の条件を満たせば受理される場合があります。
- 病気などの特別な理由で収入が減少した
- 再申請時の経済状況が改善している(収入が増えた)
- 債権者の同意を得ている
- 失敗から十分な時間が経過している
いずれの条件も満たすのは簡単ではないため、再生計画の再申請は認められないことが多いです。
他の債務整理との違い
個人再生のデメリットが問題になる場合、他の債務整理を検討することになります。ここでは他の債務整理と比較しやすいように、個人再生との違いについて取り上げます。
任意整理と自己破産それぞれの特徴を捉えて、個人再生から乗り換えるべきか正確に判断できるようになりましょう。
任意整理との違い
任意整理は利息の支払いを減らす、または免除してもらうことを目的に行われる債務整理のことです。
債権者と1対1で交渉して、借金を減らしてもらうため相手の合意が必要になります。交渉次第では元本を減らすこともできますが、可能性は非常に低いです。そのため個人再生と比べると借金の減額割合は見劣りします。
任意整理の利点は、整理対象とする借入を自由に選べることです。保証人が付いていたり、今後も利用を考えている消費者金融の債務を対象から除外できるため、自由度が高い債務整理ができます。
官報に名前が載らないため、周囲の人に債務整理がバレたり、ヤミ金から勧誘を受ける心配が無いところも魅力です。
また、整理対象にできる債務の金額に制限がありません。100万円を下回る借金についても月々の支払いを軽減できる可能性があります。 100万円以下の借入は対処できない個人再生とは大きく異なります。
項目 | 個人再生 | 任意整理 |
---|---|---|
どれだけ減額できるか | 最大10分の1 | 利息の減額または免除 |
住宅は確保できるか | できることがある | できる |
官報に載るか | 載る | 載らない |
保証人への影響はあるか | ある | ない |
職業や資格に制限はあるか | ある | ない |
自己破産との違い
自己破産は借金を返せる見込みが無い場合に利用する債務整理で、借金を全て免除できるところが最大の特徴です。個人再生と同様に債権者への返済も重視され、自宅や車はもちろん、美術品や家財道具も全て差し押さえの対象になります。
借金返済の免責を得るには裁判で返済が不可能であることを証明する必要があるため、弁護士などの専門家の支援が欠かせません。
個人再生は借金を返すことが前提になっていますが、自己破産は完済できないことが前提です。それゆえに、どちらを利用すべきかは明白です。
個人信用情報への悪影響は自己破産の方が大きいため、返済の可能性が残されている場合は個人再生をまず最初に検討すべきでしょう。
項目 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|
どれだけ減額できるか | 最大10分の1 | 全額免除 |
住宅は確保できるか | できることがある | できない |
官報に載るか | 載る | 載る |
保証人への影響はあるか | ある | ある |
職業や資格に制限はあるか | ある | ある |
個人再生のデメリットに関するよくある質問
個人再生には住宅資金特別条項など複雑な要素が複数あるため、全てをカバーすることは難しいです。
ここではこれまでに解説できなかった個人再生に関する重要な内容を取り上げます。個人再生に対する不安を払拭するのに役立ててください。
個人再生の再生計画案が拒否される確率は?
再生計画案は個人再生の肝であり、裁判所に認めてもらわないと手続きが進みません。重要な再生計画案ですが、多くのケースで弁護士のサポートを受けて作成されるためか拒否される確率は6%ほどと低いです。
再生計画案を認めてもらうコツは現実的な返済計画を立てることです。実行可能な計画は説得力があるため、裁判所にも納得してもらえます。
他には安定した収入があることを示すことが大切です。十分な収入があれば返済計画が実行可能であると証明できるでしょう。
個人再生をすると財産を失う?
個人再生は十分な返済ができることを裁判所と債権者に納得させることが求められます。返済に回せる収入があり、返済計画が現実的であれば財産が回収されないこともあります。
しかし借金の内容や返済額によっては財産を失う場合があるので注意しましょう。代表的なのは財産に抵当権や所有権留保があるケースで、個人再生が認められた後に返済が滞ると該当する財産を回収されることもあるでしょう。
個人再生で十分に借金が減らせなかった場合も要注意です。足りない分は財産を処分してできたお金で補填することになります。
まとめ:個人再生のデメリットは無視できないが放置するとより深刻な事態に!
個人再生にはクレジットカードが使えなくなるなど債務整理に見られる深刻なデメリットがあるため、申し立てをする際は生活への影響を確認してから慎重に行う必要があります。
手続きの複雑さも問題で、提出する資料が数多くあります。なかでも再生計画案は裁判所と債権者が納得できるものに仕上げることが求められるので、大きな負担になるでしょう。
しかし、個人再生をせずに借金を放置すると返済額が増えるだけでメリットはありません。最後に待つのは差し押さえです。
問題が深刻になる前に弁護士などの法律家に相談して、デメリットと対処法を確認したうえで個人再生の手続きを進めましょう。