SNSや掲示板、その他インターネット上で誹謗中傷などによる「他人の権利の侵害」を行うと、発信者情報の開示を求められる可能性があります。

そして開示請求の正当性が認められたなら、プロバイダ(インターネットサービス)契約者の氏名や住所が、相手方に伝わってしまうことでしょう。

何らかの理由で発信者情報開示請求が行われた後の流れや、開示請求を受けた場合に摂るべき対応についてまとめました。

この記事を読むと分かること

・開示請求後、相手方に取られる可能性がある対応について

・「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた場合の対処法

・家族などが開示請求を受けた場合について

・発信者情報開示請求について弁護士に相談すべき場合

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発信者情報開示請求書が届いたらどうなる?

発信者情報開示請求書が届いたらどうなる?

発信者情報を開示されてしまうと、具体的にどういったリスクやデメリットがあるのでしょうか。

まずは開示請求の目的や効果について解説していきます。

プロバイダを通してあなたの氏名や住所が相手方に通知される

SNS上で中傷や名誉棄損などを行った場合、開示請求によってプロバイダと契約している方の住所や氏名が開示される可能性があります。

プロバイダとは簡単に言うと、インターネットサービスを提供している事業者のことです。

そのため発信者情報が開示されると、「名誉棄損などの問題行為を行った際に使っていた、インターネットサービスの契約者」の住所や氏名が相手方に伝わると考えて良いでしょう。

プロバイダ契約者と開示請求の原因となった人が別人(家族を含む)の場合について

通知された氏名や住所を用いて裁判などの法的手段を取られる可能性がある

発信者情報が開示されると、相手方は開示された氏名や住所を使用し、損害賠償請求などを行う可能性があります。

損害賠償の金額等については示談(話し合い)でまとまる場合もありますが、交渉が決裂した場合や相手方からの連絡を無視し続けた場合などには、訴訟という手段を取られることもあるでしょう。

開示請求を拒否したり無視したりした場合に起きること

開示請求を拒否したり無視したりした場合に起きること

何らかの形で自信の権利を侵害された人が、プロバイダへ開示請求を行うと「発信者情報開示に係る意見照会書」と呼ばれる書類が届きます。

この書類では、開示請求に同意するか、そうでないかを選択することが可能です。

開示請求を拒否したり、無視したりした場合に起きることについて解説していきましょう。

開示請求を拒否または無視しても裁判所の命令で情報が開示される可能性がある

結論から言うと、開示請求を拒否したり無視したりしても、100%情報開示が行われないというわけではありません。

相手方がプロバイダや裁判所に訴えることで、相手方に理があると判断された場合には、開示請求を受けた側の姿勢に関わりなく氏名や住所が開示されてしまう可能性があります。

開示請求者からの心証が悪くなり、示談が難しくなる可能性がある

開示請求を拒否したり、無視したりした場合には相手方から「誠意がない」「反省していない」と見なされ、示談(話し合い)が難しくなる可能性があります。

結果として、裁判によって示談が行われた場合よりも多額の支出を強いられるかもしれません。

「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた場合の対処法

「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた場合の対処法

実際に開示請求が行われた場合には、どのような対応を取ればよいのでしょうか。具体的に解説していきます。

心当たりがない場合は「拒否理由」を明記して返送しよう

もしもインターネットを通して他人の権利を侵害したという心当たりが一切ないのなら、発信者情報の開示を拒否して構いません。

「発信者情報開示に係る意見照会書」には、開示の拒否を希望する理由を記述する欄が設けられています。

もしも身に覚えがないのなら、その旨を記入した上で返送を行うと良いでしょう。

ただしプロバイダの契約者本人に問題行為がなくとも、同じインターネット環境を使用している家族などがトラブルを起こしている場合もあるため、同居人がいる場合には事前に確認を取っておくことをおすすめします。

身に覚えがある場合は14日以内に開示請求に「同意」するのが無難

もしもインターネット上で他人を侮辱したり、社会的地位を貶めたりするような好意を行った場合には、速やかに開示に同意し、「発信者情報開示に係る意見照会書」を返送するのが無難です。

プロバイダがあなたの氏名や住所を開示することで、相手方は損害賠償の請求などを行うかもしれません。

ですがそれは権利を侵害された人に認められた権利です。

現実問題として権利を侵害した立場の人が取れる行動は、「反省の姿勢を見せ、示談による話し合いを進める」ことに尽きるでしょう。

意見照会書は到着から14日以内に返送する必要があるためご注意ください。

■参考:書き込みによる権利の侵害が認められる例

・名誉毀損にあたる誹謗中傷
・侮辱罪にあたる誹謗中傷
・信用毀損罪や業務妨害罪にあたる書き込み
・プライバシーを侵害する書き込み
・脅迫にあたる書き込み

参考:5ch(5ちゃんねる)の開示請求は難しい?事例や費用も詳しく解説

※自身の行為の正当性を主張する場合には、相手方と裁判等を通して争うことも可能です。

ただしこの場合はできるだけ早く、インターネットのトラブルに詳しい弁護士へ相談を行うのが良いでしょう。

プロバイダ契約者と開示請求の原因となった人が別人(家族を含む)の場合について

プロバイダ契約者と開示請求の原因となった人が別人(家族を含む)の場合について

インターネットの普及により増えているのが、「プロバイダの契約者の家族が誹謗中傷などを行っていた」というトラブルです。

子供や配偶者、同居人などが開示請求を受けた場合の対応について解説します。

請求によって開示されるのは問題行為を行った人ではなく「プロバイダの契約者」

誰が他人の権利を侵害したかにかかわらず、開示請求によって開示されうるのは「プロバイダの契約者」の情報です。

これは実際に誰が他人の権利を侵害したのかを、プロバイダ側では判断できないためです。

つまり、子供(未成年者を含む)がSNSや掲示板で他人を侮辱したり、名誉棄損にあたる書き込みをしたりした場合であっても、情報を開示されるのはプロバイダの契約者(一般に子供の親)です。

損害賠償請求などの対象となるのも一般に「プロバイダの契約者」

権利侵害をされた相手方は、プロバイダから提供された情報をもとに損害賠償請求などの対応を行います。

そのため結果として、損害賠償の請求先は一般的に「プロバイダの契約者」となってしまうことでしょう。

実際に権利侵害を行った人がそれを認めている場合には、相手方との話し合いによって請求先を変更してもらえる可能性があります。

家族間の民事訴訟も不可能ではないがあまり一般的ではない

例えば妻が夫が契約しているインターネット環境を使い、他人の権利を侵害した場合、一般には夫に損害賠償の請求等が向かいます。

証拠の有無などにもよりますが、この場合、夫は妻に対し民事訴訟を起こし、損害賠償を請求することも不可能ではないでしょう。

家族間で訴訟が行われることは稀です。特に未成年者である子供が中傷などを行った場合には、親が肩代わりする例がほとんどです。

発信者情報開示請求について弁護士に相談すべきはどんなとき?

発信者情報開示請求について弁護士に相談すべきはどんなとき?

開示請求を「された」側の人が、弁護士に相談すべきは主に以下のような場面です。

発信者情報開示請求について弁護士に相談すべき場面

自身の行為の正当性を信じており、損害賠償請求などが不当だと主張する場合

プロバイダの契約者と他人の権利を侵害した人が異なる場合
(特に権利を侵害した人が生計を共にする家族でない場合など)

相手方の請求する損害賠償等が不当な場合

代理人として弁護士に裁判に出てほしい場合

そもそも自分が行った行為が他人の権利を侵害しているのか疑問な場合

初回の相談であれば無料で対応してくれる弁護士や法律事務所も多いため、疑問や不安があるのなら、インターネットのトラブルに強い専門家の話を聞いてみるのも良いでしょう。

権利を侵害した」心当たりのある書き込みなどを、すぐに閲覧できる状態にしておくことをおすすめします。

発信者情報開示請求が届いた場合の対応についてのまとめ

発信者情報開示請求が届いた場合の対応についてのまとめ
  • 情報開示が行われると、プロバイダを通して相手方に名前や住所が伝わり、その情報をもとに損害賠償請求などが行われる可能性がある
  • 家族を含め一切の心当たりがないような場合を除き、無視や拒否を断行することは悪手となりやすい
  • 家族などが権利侵害を行った場合であっても、情報開示や訴えの相手方となるのは「プロバイダの契約者」なので注意

実際に権利侵害を行ってしまった場合、それを「なかったこと」にはできません。結果的に相手方が損害賠償請求等を行った場合には、相応の責任を取ることが求められます。

相手方の要求が不当な場合や、プロバイダの契約者と異なる第三者が誹謗中傷を行ったなどの事情がある場合には、早めに法律の専門家に相談するのが良いでしょう。

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