離婚手続きの流れを解説│4つの離婚方法それぞれの手順が分かる
離婚には数多くの方法があり、それぞれ手続きが異なるため分かりにくいです。
そこで今回は離婚手続きについて詳しく解説します。
協議離婚や調停離婚など全部で4種類の離婚方法それぞれについて、手続きの流れと注意点を取り上げます。
4つの離婚方法の関係性についても触れるので、自分が確認すべき離婚手続きが分かります。
離婚に関する自治体や裁判所の手続きをまとめて把握したいなら、ぜひ一読ください。
離婚手続きの大まかな流れについて確認しましょう。
離婚には協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4つの方法があり、利用できる順番が決まっています。
協議離婚と調停離婚はいつでも申し込めますが、審判離婚と裁判離婚は調停離婚を行った後でなければ申し立てできません。審判と裁判の結果には強制力が伴うため、まずは調停離婚で問題を解決することを目指します。
協議離婚で配偶者と合意できれば離婚成立となりますが、合意できない場合は調停離婚に進みます。調停離婚で合意を得られないと審判離婚または離婚裁判になります。
複雑になってきたため、離婚手続きの流れをパターンごとに確認しましょう。
- 協議離婚 (合意)
- 協議離婚(物別れ)→ 調停離婚(合意)
- 協議離婚(物別れ)→ 調停離婚(物別れ)→ 審判離婚(審判確定)
- 協議離婚(物別れ)→ 調停離婚(物別れ)→ 審判離婚(異議申し立て)→ 離婚裁判
- 協議離婚(物別れ)→ 調停離婚(物別れ)→ 離婚裁判
- 調停離婚(合意)
- 調停離婚(物別れ)→ 審判離婚(審判確定)
- 調停離婚(物別れ)→ 審判離婚(異議申し立て)→ 離婚裁判
- 調停離婚(物別れ)→ 離婚裁判
これ以降の項目では4つの離婚方法の手続きについて詳しく解説していきます。
協議離婚は夫婦が話し合って離婚を決める一般的な方法です。
裁判所のお世話になることはなく、必要な書類が市区町村役場に提出する離婚届だけであるため最も手軽に離婚できます。
協議離婚の手続きで重要なのは配偶者との交渉です。
- 離婚の準備をする
- 配偶者に離婚の意思を伝え条件について話し合う
- 公正証書を作成する
- 離婚届の提出
どういった内容を話し合うべきなのか、全体の流れを見ながら確認しましょう。
具体的な手続きを行う前に離婚の準備をしましょう。
離婚の交渉が始まると離婚後の生活に向けて準備する時間が十分に取れないこともあります。新しい住居を決めるのに時間がかかるものも多いので、離婚を決意したら準備すべきことを書いたリストを作り、ひとつずつ確実に処理していきましょう。
準備、検討すべきものは人それぞれ異なりますが、代表的なものは次の5つです。
- 離婚にかかる費用と資金
- 離婚後の生活費
- 離婚後の仕事
- 離婚後に受けられる公的支援の検討
- 新しい住居
- 共有財産の把握(相手の保有している財産の把握)
- 法定離婚事由に関連する証拠
- 信頼できる弁護士
法定離婚事由に関連する証拠と共有財産の把握は別居すると実行が難しくなるため、同居中に行ってください。
離婚をより確かなものにするには弁護士探しにも力を入れましょう。
準備が整ったら配偶者に離婚の意思を伝えます。ここで大事なのが話を切り出すタイミングです。相手に離婚の意思が無い場合、単純に離婚を提案しても首を縦に振ってくれません。
不倫の証拠を握るなど、相手に明確な非があるタイミングで離婚を伝えれば態度が軟化し交渉がしやすくなります。
離婚の話し合いでは両者が納得できる条件を決めることも重要です。
離婚の取り決めでポイントとなる要素を確認して、相手が譲れない条件を見極め落としどころを探りましょう。
代表的な離婚の条件
・財産分与
・年金分割
・親権
・子供との面会頻度
離婚が確定した後、配偶者が得た資産に関しては共有財産から除外されるため、大きな収入が見込まれる場合は、それまで離婚の申し出を遅らせるのも選択肢の1つです。
離婚の条件の落としどころを見つけて合意に至ったら、離婚成立に向けて動きましょう。離婚届に両者が印鑑を押して、それを市区町村役場に提出すれば離婚手続きは基本的に完了です。
しかし、離婚ができても配偶者が財産分与や年金分割を取り決め通りに行わない可能性があります。そんな場合に備えて離婚の合意を得られたら公正証書を作成しましょう。
公正証書があれば離婚の取り決め内容を反故にされても家庭裁判所で手続きすることなく強制執行ができます。
公正証書の手続きは次の手順で行います。
(1)公証役場に証書を作りたい旨を伝えて担当を決めてもらう
(2)公証役場に行き離婚の取り決めに関する公正証書を作りたいと伝えて相談する
(3)公証人が公正証書の構成案を作成
(4)構成案に問題が無いか確認する
(5)公正証書の発行日を決める
(6)発行日が来たら公証役場に行き公正証書を受け取る
公正証書に離婚協議の取り決めを記録したら離婚届を市区町村役場に提出します。夫婦の本籍地か、夫もしくは妻が住民登録している役場でしか受けてくれないので注意しましょう。
提出する役場によって必要書類が変わるので間違えないように気をつけてください。
離婚届を提出する際に求められる資料
・住民登録地の役場:夫婦の戸籍謄本・本人確認書類
・本籍地の役場:本人確認書類
提出する前に離婚届の内容に間違いがないか確認するのを忘れないでください。離婚届には内容を確認した2名の証人の署名が必要です。
証人は誰を選んでも問題ありませんが、一般的には両親や親しい友人を選びます。適当な相手がいない場合は弁護士に頼むこともできます。
必要書類が全て揃い、記入内容に問題無ければ離婚届が受理されます。
これで正式に離婚が成立したことになります。
受理された日が法律上の離婚日として扱われるので、忘れずに覚えておきましょう。
調停離婚は協議離婚と比べると利用される機会が少ないですが、条件なしに利用できるため不仲の配偶者がいきなり調停離婚を申し立ててくる場合があります。
・家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
・調停に出席する
・調停調書と一緒に離婚届を提出する
突然、裁判所から通知が来ても慌てないように調停離婚の手続きも把握しておきましょう。
離婚調停を利用する場合、配偶者の住所地にある家庭裁判所に調停を申し立てます。
しかし、配偶者が同意していれば自由に申し立てる家庭裁判所を決めることもできます。
可能であれば仕事に支障が出ないように最寄りの家庭裁判所を選ぶことをおすすめします。
申し立ては家庭裁判所で直接行う方法と郵送があります。
郵送の場合は郵便物が間違いなく届くように追跡記録が利用できる書留を使ってください。
申し立てを郵送で行う場合に用意する書類は次のとおりです。
・調停申立書2枚
・戸籍謄本、(年金分割を希望する場合は年金分割の情報通知書も用意する)
・裁判所が要求する資料書(事情説明書、連絡先の届出書など)
・収入印紙1200円分
・予納郵券(1000円~1500円相当。利用する家庭裁判所により異なる)
裁判所で申し立てる場合、予納郵券は不要です。
調停は複数回行われます。
初回の調停は次のものを持参してください。
・調停期日通知書
・身分証明書
・印鑑
調停の前に家事書記官室で受付をするため少し時間を取られます。
手続きにかかる時間を考慮して、調停が行われる時間よりも15分ほど前に受付をしましょう。
受付が済んだ後は待合室で待機することになります。
時間が来たら調停室に入るよう促されるので、それに従います。
調停室に入ると、調停の内容や全体の流れについて説明があります。
その後は調停委員から離婚調停に関する質問を受けます。
調停委員とのやり取りは30分ほど続き、終わると待合室に戻ります。
次は相手方が入れ替わりで調停室に入り質問を受けます。
それが終わると申し立て人が待合室に戻り相手方の主張を伝えられるので、それに対する返答を調停委員に伝えましょう。
以降は、この一連の流れが繰り返されます。
最後に調停委員が解決案を提示して、それに両者が合意すれば調停成立となります。
合意が成されない場合は2回目の調停が行われ、成立の見込みがない場合は調停不成立となります。
1回目と2回目以降の手続きの違いは最初の受付や説明の有無です。
2回目以降は受付や最初の説明が簡略化されるか、または無くなります。
調停が成立した場合は調停委員が調停調書の内容を読み上げるので、内容に間違いがないか確認してください。
とくに注意したいのは曖昧な表現が使われていないかです。
調停調書は法的拘束力を持ちますが、表現が曖昧な場合、相手に逃げ道を与える危険性があります。
読み上げが終了すると調停委員が内容に間違いないか確認してくるので、弁護士にも意見を聞いて冷静に返答してください。
調停調書の内容に双方が同意すれば、それ以降は調書の内容を変更できなくなります。
調停調書の正本を入手するには申請手続きが必要です。
離婚手続きでは何が起こるか分かりません。
問題が発生し強制執行する場合には、自分と相手に調停調書の正本が送られている必要があります。
万が一の時に備えて、あらかじめ正本の申請をしておきましょう。
離婚調停に関する手続きが全て完了したら、調停成立後10日以内に住所地の役場で調停調書と一緒に離婚届を提出しましょう。
審判離婚は滅多に利用されることが無い離婚手続きです。
希望する者が何かしらの申請をして行うものではないため、意図的に審判で離婚することは難しいです。
・離婚調停を申し立てる
・裁判所による審判確定
・審判書謄本と一緒に離婚届を提出する
しかし、調停離婚中に提案される可能性があるため、特徴と手続きの流れを把握しておきましょう。
審判離婚とは調停離婚中、担当の裁判官が調停を不成立にすると見過ごせない不利益があると判断した場合に、裁判官が当事者に離婚条件を提案し、両者がその条件に合意して離婚をすることです。
審判の実行については裁判官の判断にゆだねられるため、確実に審判で離婚することは困難です。
それでも審判離婚したい場合は調停離婚を申し立てて、調停中に粘り強く審判を要求するしかありません。
調停委員と相手方に審判の必要性を説いて納得させることができれば、審判が行われる場合もあるでしょう。
審判が始まると裁判官は当事者および調停委員の話をまとめて、意見の別れている内容を精査します。
そして可能な限りバランスの取れた審判を下します。
その間、当事者はただ待つだけです。
裁判官が審判を確定するまでに約2週間ほどかかり、その詳細な内容はその後に郵送される審判書によって通知されます。
審判の内容に不服がある場合は異議申し立てができます。
異議申し立てをする場合は、意義を申し立てる旨を書いた異議申立書に捺印をし、審判書の謄本と一緒に家庭裁判所に送るか、家庭裁判所の窓口で手続きしてください。
審判の内容に満足していれば、とくにすることはありません。
異議申し立てができるのは審判書を受け取ってから2週間以内です。
異議申立書は家庭裁判所に2週間以内に配達される必要があります。
期日が過ぎると申し立てが無効になるため、早めに発送するか、直接手続きしたほうがいいでしょう。
当事者双方が異議申し立てしなければ2週間後に審判が正式に確定します。
審判が確定したら家庭裁判所に審判確定証明書の申請を行います。
この申請により審判書の謄本と審判確定証明書が交付されます。
2つの書類を受け取ったら速やかに所在地もしくは本籍地の市区町村役場で、審判確定証明書、戸籍謄本、審判書謄本、および離婚届を提出してください。
本籍地の市区町村役場に提出する場合、戸籍謄本は要りません。
審判離婚をする場合、離婚届は審判確定後10日以内に提出する必要があります。
10日過ぎると裁判所から5万円の科料が科されることがあるので注意しましょう。
裁判離婚は調停離婚を経てからでないと利用できないため、まずは調停離婚を申し立てて問題の解決を目指します。
調停が不成立で終わったら裁判離婚の手続きを始めましょう。
裁判離婚の手続きは、これまで紹介してきた離婚方法よりも複雑で手間がかかります。
・訴状を作成し家庭裁判所に提出する
・口頭弁論に出席する
・判決が下される
・判決書謄本と一緒に離婚届を提出する
順を追って解説するので1つずつ確認してください。
調停が不成立になったことを確認したら家庭裁判所に訴状を提出します。
提出先の家庭裁判所は住所地を管轄する家庭裁判所か、調停を行った家庭裁判所のいずれかですが、離婚調停で利用した家庭裁判所を選ぶのが一般的です。
訴状に記入する内容は次のとおりです。
・当事者2人の氏名・本籍・住所
・子供がいる場合は親権者の氏名、子供の名前・生年月日・年齢
・慰謝料を希望する場合は、その金額
・財産分与の内容
・子供の養育費(金額・支払う期間・期日)
・年金分割の詳細
・当事者が婚姻した日
・離婚調停の事件番号
・離婚の直接的な原因
提出方法は家庭裁判所に直接必要書類を持っていき手続きをするか、書類を郵送します。
必要書類は次の2つです。
・訴状(2部)
・当事者の戸籍謄本
訴状には相手に知られたくない情報を記載しないように注意しましょう。
記入してしまった場合は黒塗りしてから提出してください。
訴状が裁判所に受理された後は、最初の口頭弁論の日時を裁判所と調整して決めます。
日時が決定したら相手に裁判所からの呼び出しを伝える通知と訴状が送られます。
なお、口頭弁論は期日と呼ばれることもあるので覚えておきましょう。
口頭弁論の目的は当事者双方が自分の考えを主張し、その根拠を示すことにあります。
法律知識が必要不可欠なため、弁護士のサポートは欠かせません。
最初の口頭弁論は争点を確認し、証拠を提出するだけで終わるのが一般的で、本格的なやり取りは2回目以降になります。
答弁書を作成した場合は出席をしなくても問題ありません。
また、弁護士に依頼していれば手続きを一任できます。
2回目以降は争点について原告と被告それぞれが書面を使って主張を行います。
しかし、弁論準備手続に移行するケースも少なくありません。
弁論準備手続では裁判官と当事者が問題解決を目指して今後の方向性を話し合います。
裁判官から和解を進められることもあり、相手の出方次第では早期の決着もあり得ます。
お互いの主張が終わり、証拠品の提出が完了して争点が明確になったら当事者双方への本人尋問が始まります。
尋問では主張や証拠の妥当性をアピールしたり、相手の証拠の妥当性を調べます。
相手の主張と証拠に食い違いを確認できれば、こちらの主張の信憑性を高めることにつながるため重要な手続きです。
一般的に、本人尋問が始まる前に主張内容を記載した陳述書を作成して裁判所に提出します。
陳述書は離婚の原因となった事実と、それが被告の責任によるものだと分かる事実を記載するものです。
本人尋問は原告の弁護士からの主尋問と、被告の弁護士からの反対尋問の2つで構成されます。
尋問の流れを次に示します。
原告の弁護士から原告への質問(主尋問)
被告の弁護士から原告への質問(反対尋問)
被告側の弁護士から被告への質問(主尋問)
原告側の弁護士から被告への質問(反対尋問)
場合によっては裁判官から質問を受けることもあります。
本人尋問や証人尋問を繰り返しても和解の道筋が見えない場合、当事者双方が意見書を裁判所に提出して結審となります。
結審後は裁判官が当事者の主張や証拠を参考に事実認定が可能かどうか検証します。
そして結審から1ヶ月~2ヶ月後に判決が下されます。
判決は裁判所で裁判官が読み上げますが、主文だけしか伝えられません。
より詳細な内容が知りたい場合は、判決が下された日から数日後に届く判決書を確認してください。
判決書を読めば判決内容が分かるため、判決の読み上げが行われる期日には出席しなくても問題ありません。
判決をいち早く知りたい場合は出席しましょう。
判決内容に納得できない場合は、判決書を受け取った日から2週間以内に控訴の手続きをしてください。
離婚の請求を認める判決が下されたら、判決が下された日から10日以内に必要書類と共に離婚届を住所地または本籍地の市区町村役場に提出してください。
どちらにも該当しない市区町村役場に提出することもできますが、その場合は戸籍謄本が必要になります。
必要書類は次のとおりです。
・離婚届
・判決書謄本
・判決確定証明書
判決書謄本は判決の省略謄本交付請求書を、判決確定証明書は判決確定証明申請書をそれぞれ裁判所に提出すれば発行してもらえます。
離婚後にすべきことは状況により異なります。
これから必要になる可能性がある各種手続きを紹介するので、自分のケースで行うべきものを確認しましょう。
・住民票移動届と世帯主変更届を自治体に提出する
・児童扶養手当や児童手当を申請する
・健康保険の変更が必要か確認する
・国民年金の登録内容を変更する
・年金分割を申請する
・就学援助を申請する
離婚後の生活の負担を軽くするのに役立つ手続きもあるので見逃さないでください。
それまでと違う自治体が管轄する地域に引っ越す場合は住民票移動届けを提出するのを忘れないでください。
手続きに必要なものは身分証明書、印鑑、健康保険証だけです。
離婚に伴い世帯主が自分になる場合は世帯主を変える手続きも一緒に済ませておきましょう。
自治体によっては世帯主変更届と住民票移動届は同じ用紙を利用する場合もあります。
記入内容は、それまでの世帯主、新しい世帯主、移動した者の氏名・生年月日・世帯主との関係などです。
児童扶養手当は離婚で収入が落ち込んだ方には大きな助けとなります。
とくにシングルマザーとなった場合は生活が困窮するケースも考えられるため、離婚が確定次第、申請したいところです。
仮に年収が200万円以下、3歳未満のお子さんが1人いるとすると、児童扶養手当の金額は月額10,180円~43,150円になります。
扶養手当と会わせると25,180円~68,150円まで増額するので、ぜひ活用してください。
申請はお住いの市町村役場で行えます。
必要な書類は次の5つです。
・お子さんの戸籍謄本
・健康保険証
・住民票
・支援金が振り込まれる銀行口座の情報が分かる通帳(自分名義のもの)
・所得証明書
離婚をして配偶者の会社が提供していた社会保険から外れた場合は、その社会保険から外れた日から14日以内に住居地を管轄する市区町村役所で国民健康保険の加入手続きをしてください。
加入手続きには次の書類が必要です。
・国民健康保険被保険者取得届
・健康保険資格喪失証明書
・身分証明書
・印鑑
健康保険資格喪失証明書はそれまで加入していた健康保険の被保険者でなくなることを証明してくれる書類です。
取得するには保険を提供している会社に書類を申請します。
発行まで時間がかかる場合もあるので、離婚が確定次第、迅速に申請しましょう。
離婚した元配偶者を扶養家族として国民年金に登録していた場合や、住所や氏名が変わったなら、そのことを最寄りの国民年金課に伝えて登録内容の更新手続きをしましょう。
離婚して配偶者の扶養から外れた場合も同様です。
手続きに必要な書類は次の3つです。
・離婚届受理証明書(離婚後の戸籍謄本でも可能)
・年金手帳
・身分証明書
会社員で、厚生年金保険をはじめとする社会保険に加入しているなら、会社に登録内容の更新をお願いしてください。
上司に離婚したことを伝えるだけで社会保険に関する必要な手続きを会社に一任できる場合もあるので、上司に相談することをおすすめします。
年金分割の手続きは放っておくとトラブルになる場合もあるため、離婚が確定したら速やかに済ませましょう。
年金分割の時効は離婚をした日から2年で、それ以降は申請できなくなり、調停もむずかしくなります。
手続きを行うには元配偶者と一緒に年金事務所を訪れる必要があるので、相手と連絡を取って日取りを決めてください。
年金分割に必要な書類は次の4つです。
・年金分割の合意書
・2人の戸籍謄本
・2人の年金手帳
・身分証明書
就学援助とは給食費や修学旅行費など学校に関係する費用を助成してくれる国の制度のことです。
児童扶養手当とは別のもので、2つの援助金を同時に受け取ることもできます。
世帯所得が所定の金額よりも少なければ誰でも利用できるため、離婚で収入が減少した場合は忘れずに申請しましょう。
給付条件は自治体によって異なり、横浜市では子供2人の場合は年間所得が250万円以下の世帯に限られます。
申請方法は自治体によって異なるため、住所地の市町村役場に問い合わせてください。
離婚手続きは利用する離婚方法によって異なります。
離婚裁判のように適切な手順を踏まないと利用できないものもあるため、ネットや書籍で調べるだけでなく法律に詳しい弁護士にサポートを依頼しましょう。
手続きの手順を詳しく教えてもらえるので戸惑わなくなります。
また、手続きには期限が設けられているものがあり、必要な書類の準備に時間をかけていると離婚が難しくなる場合もあります。
弁護士に一任すれば、個人でやるよりも手続きの負担が軽くなり正確な書類が用意できるため、受理されやすくなるでしょう。
手続きを間違いなくできるか不安で離婚に踏み出せない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。