詐欺被害にあったら奪われたお金が返ってくるかどうかは関心事のひとつです。被害金の返金は難しいと言われることが多いため、詐欺にあった方には頭が痛い問題でしょう。

詐欺の被害金を返金させる方法について解説します。

特殊詐欺が話題になることが増えてから、被害者を救済するために新たな制度がいくつか成立しているため、様々な制度を活用した被害金の返金方法を確認しましょう。

加害者に被害金を返金させる方法

加害者に被害金を返金させる方法

詐欺の加害者から被害金を返金させるには、被害者を救済するために国が提供している制度を活用するのが一番です。

加害者の多くは意図的に詐欺を行っており、一度だまし取ったお金を簡単に返すことは期待できません。

程度の差はあれど強制力のある返金方法を中心に紹介するので確認してください。

振り込め詐欺救済法を利用する

振り込め詐欺救済法とは、特殊詐欺の被害にあった人がより負担少なく被害金を取り戻せるように作られた法律のことです。

振り込め詐欺など加害者が利用している銀行口座が判明している場合、その口座を凍結して加害者が被害金を引き出せないようにします。その後、実質的に差し押さえられた被害金は被害者間で分配されます。

従来は裁判所に差し押さえを請求する必要があり手続きに時間がかかっていたため、その間に口座からお金を引き抜かれてしまうことがありましたが、この手法は迅速に口座を凍結するので被害金の確保が以前より容易になっています。

振り込め詐欺救済法で被害金を取り戻す手順

振り込め詐欺救済法で被害金を取り戻すまでの手順を解説します。

複数の窓口とやり取りする必要があり、少し手順が複雑なところがあるので、一連の流れを確認しておきましょう。

お金を振り込んだ銀行に詐欺があったことを伝える

まずは、お金を振り込むのに使った銀行に詐欺にあったことを伝えます。連絡先は全国銀行協会のサイトで公開されている詐欺被害者専用ホットラインの電話番号が適当です。

しかし、銀行によっては専用ホットラインが用意されていない場合もあります。その時は一般の電話窓口に連絡しましょう。

警察で被害届を提出する

詐欺があったことを証明できるものを持って最寄りの警察署に行き被害届を提出しましょう。

証拠が不十分だと被害届が受理されないこともあるので注意してください。

被害額返還を請求する

銀行や警察の調査の結果、口座が詐欺に利用されていることが確かだと判断される場合、加害者の銀行口座が凍結されます。

事前に金融機関に連絡をしていれば通知されるので、確認次第、返金の申し込みをしましょう。

返金を受け取る

金融機関が被害金を指定の口座に入金してくれるので、事前に通知にあった返金額が間違いなく入金されているか確認しましょう。

下記の記事では、振り込め詐欺について詳しく解説しています。
振り込め詐欺の種類と予防方法|振り込み詐欺で逮捕された場合の対処法も解説

消費者団体訴訟制度を利用する

消費者団体訴訟制度とは被害者が多く見過ごせない詐欺などがあった場合に、被害者の代わりに国の認可を受けた団体が問題を起こした団体や企業に損害賠償請求などの対抗処置をしてくれる制度です。

この制度を使って返金請求をするメリットは、損害賠償請求にかかる負担がほとんど無いことです。

裁判で損害賠償を請求する場合、加害者に関する情報の調査から始まり、訴訟の手続きや各種書類の作成、裁判における手続きが必要になるため、時間もしくは経済的に余裕が無い場合は泣き寝入りするケースも少なくありません。

消費者団体訴訟制度を活用すれば被害額が少なくても必要な手続きを代表者に一任できるため、裁判による返金請求が容易になっています。

消費者団体訴訟制度で被害金を取り戻す手順

消費者団体訴訟制度は利用する機会の少ない制度であるため、事前に手順を確認しておきましょう。

詐欺被害の詳細を団体に報告する

消費者団体訴訟制度では被害件数が多い詐欺事件を取り扱うため、詐欺を確認したら被害の内容を国が指定する団体に報告してください。

報告先の団体は特定適格消費者団体と呼ばれ、全国に4団体あります。

団体名と連絡先は次のとおりです。

  • 特定非営利活動法人消費者機構日本 03-5212-3066
  • 特定非営利活動法人消費者支援機構関西 06-6945-0729
  • 特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会 048-844-8972
  • 特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道 011-221-5884
訴訟が起こされるのを待つ

詐欺被害の報告が終わったら団体が訴訟が起こされるのを待ちましょう。悪質な詐欺が確認されても被害者の数が少ないと団体は動いてくれません。

また、裁判を提起しても被害金が戻ってくる見込みが薄い場合も具体的な行動に移らないことがあります。

返金手続きに申し込む

裁判が提起され、団体の主張が認められた場合は返金手続きが可能になります。

団体のウェブサイトやメールで返金手続きに関して通知されるので、確認次第申し込みましょう。

被害回復給付金支給制度を利用する

加害者の銀行口座に返金に必要な金額が残っていない場合に利用できるのが被害回復給付金支給制度です。

加害者の私財を差し押さえ、それらを換金して被害者に返金します。

私財の差し押さえおよび換金にかかる手続きが必要になるため、返金を受け取れるまでに長い時間がかかるデメリットがあり、全額戻ってこない場合も少なくありませんが、被害金を少しでも取り戻したい場合に効果的です。

なお、この制度を利用するには、加害者が刑事裁判で有罪判決を受ける必要があります。

制度の利用を検討しているなら、裁判の動向をいち早く確認しましょう。

被害回復給付金支給制度を使い被害金を取り戻す手順

被害回復給付金支給制度は自発的に動いて返金を受け取るタイプのものではないため、手続きが他の制度とは異なります。
手続きの流れを確認して戸惑わないようにしてください。

自身が当事者になった詐欺事件が支給対象になっていないか確認する

自分が当事者になった詐欺事件が被害金の支給対象になっていないと被害回復給付金支給制度は利用できません。

まずは自分が被害を受けた詐欺が給付金の対象になっているか検察庁のウェブサイトで確認しましょう。

被害回復給付金支給申請書を提出する

支給対象になっている場合は法務省のウェブサイトから被害回復給付金支給申請書をダウンロードして印刷し、必要事項に記入して検察庁に郵送してください。

給付金が振り込まれたのを確認する

申請書が受理されれば後日給付金が指定した銀行口座に振り込まれます。支給決定と振込の通知が届くのを待ちましょう。

集団訴訟を利用する

同じ詐欺被害にあった人が大勢おり、その方たちが集まって集団訴訟を起こすことがあります。

被害者どうしで情報を共有したり、資金を出し合って弁護士に訴訟のサポートをしてもらうなど、1人で戦うよりも返金を受け取れる可能性は高まるでしょう。

とくに弁護士費用を分担することで安く裁判ができたり、証拠を共有することで加害者の違反行為を証明しやすくなるのは大きなメリットです。

その反面、参加者の意見を取りまとめたり、決まったことを参加者に通知するなど、1人で裁判を起こす場合とは異なる負担が生じます。

場合によっては意見がまとまらず途中で解散したり、被害者どうしで力を合わせて進めてきたにもかかわらず、返金の見通しが立たないこともあります。

集団訴訟で被害金を取り戻す手順

既に設立されている被害の会に参加して集団訴訟をする方法を解説します。

自分で被害者の会を設立して返金請求する方法は取り上げません。

被害者の会をネットで検索する

最初にすべきことは被害者の会が既に設立されていないか確認することです。

自分と同じ詐欺被害を受けた方たちが被害者の会を設立していた場合、参加者を募り被害の実態を知ってもらうために専用のウェブサイトを開設していることが多いです。

利用したサービスや代表者名と被害者の会と入力して検索してみてください。
被害者の会がある場合はトップに表示されます。

被害対策弁護団を検討する

被害者の会に参加したら、今後の方針について教えてもらいましょう。

もし具体的なことが決まっていなければ被害対策弁護団を検討するのもひとつの選択肢です。

被害対策弁護団は労働や消費者の問題に関する集団訴訟を行ってきた実績があるため、集団訴訟をサポートしてくれる場合があります。

消費者団体訴訟制度を検討する

被害者の会の規模が小さく自分たちの力だけでは訴訟を起こすのが難しい場合は、前述した消費者団体訴訟制度の利用を検討しましょう。

この制度は個人に対する返金請求に対応していないので注意してください。

少額訴訟を利用する

被害額が60万円未満の場合は少額訴訟で問題が解決する場合もあります。

少額訴訟は文字通り少額の金額を相手に請求する場合に利用されるもので、個人が簡単に裁判を提起できるように手続きが簡略化されています。

通常、法律知識の無い個人が訴訟を提起する場合は弁護士のサポートが欠かせませんが、少額訴訟は印紙代と専用の書類を郵送するだけで裁判ができるため弁護士は不要です。多くの場合、費用は5,000円~10,000円以内で収まるでしょう。

短期間で判決が下される点も大きなメリットです。少額訴訟はわずか1回の審議のみで完了し、判決の詳細もその日のうちに確認できます。

申し込みから判決が下されるまで1ヶ月かからないこともあるため、返金手続きに時間をかけられない場合に利用を検討してください。

少額訴訟で被害金を取り戻す手順

少額訴訟は一般的な訴訟よりも手続きが簡単になっていますが、両者の違いに戸惑う方もいるでしょうから、ここで手続きの違いを確認しておきましょう。

書類を作成する

少額訴訟を起こすには訴状などの書類を作成して提出する必要があります。

書類の種類は次の2種類だけです。

  • 訴状(2枚)
  • 証拠書類

訴状には加害者の氏名と住所、訴訟を起こす原因となった詐欺の詳細を時系列を追って記載します。詐欺被害があったと印象付ける内容に仕上げましょう。

証拠は訴状に書いた被害の内容を証明する資料です。弁護士のアドバイスを参考にしながら裁判で効果があるものを集めてください。

法人を訴える場合はこの他に登記事項証明書が必要になります。

書類が用意できたら加害者が住んでいる地域を管轄する裁判所に書類を提出しましょう。

審理に参加して判決を確認する

訴状が裁判所に受理されると加害者にも少額訴訟に関する通知が発送され、加害者が訴訟に応じると、その後裁判所で審理が1度だけ行われます。

審理では事実の主張と証拠の提出が原告と被告の双方で行われ、最後に裁判官から審判が下されます。

審理回数が1回だけなので、多くの少額訴訟は数時間で終わります。

判決から返金手続き

返金請求を認める判決が出たら被害金を加害者に請求します。

加害者が支払いに応じない場合は強制執行を行い相手の財産を差し押えることも可能です。

加害者から返金を受け取るために用意すべきもの

加害者から返金を受け取るために用意すべきもの

加害者から返金を受け取るのは簡単じゃありません。

少しでも返金される確率を上げるために用意すべきものを紹介しましょう。

どの手法を用いて返金するか決まっていなくても、これから紹介する物は早い段階で揃えることをおすすめします。

その後の手続きがスムーズになります。

加害者に関する情報

加害者に関する情報はいち早く用意すべきです。加害者の口座に残っているお金を口座凍結で確保したり、損害賠償請求の訴訟を起こすためには加害者の氏名と住所といった個人情報が必要になることがあります。

また、加害者と直接交渉する場合は、勤務先などの情報もあったほうが連絡が取りやすくなるでしょう。

しかし、氏名や住所を公開している加害者は滅多にいません。法に触れる行為をしている意識があれば、個人情報が漏れないように対策するため、素人の情報収集には限界があります。

加害者の情報が十分得られない場合は弁護士に依頼しましょう。

弁護士には弁護士会照会と呼ばれる特別な調査権があります。

詐欺の被害額が分かるもの

振り込め詐欺救済法や被害回復給付金支給制度では、差し押さえた加害者の私財を被害額に応じて分配します。

被害額の申請には証拠が必要になるため、被害額を具体的に示すものを用意しましょう。

被害額の証拠になる書類は次の4つです。

  • 請求書
  • 領収書
  • 契約書
  • 振込記録が記帳された通帳

インターネットで決済した場合はウェブサイトに表示された明細をプリントアウトして保存してください。

これらの書類は警察に被害届を提出する際にも必要なので、2部以上コピーしておきましょう。

詐欺行為の内容を時系列順にまとめたもの

損害賠償請求や少額訴訟の訴状をスムーズに作成できるように、詐欺行為の内容を時系列順にまとめてメモしておきましょう。

訴状には詐欺の内容を詳細に記入する項目があります。この内容は裁判で加害者の違反行為を示すためにも用いられる場合があるため重要です。

弁護士が訴状を作成する場合でも、参考になる資料があると無いとでは大きな違いがあります。

いつ、どこで、どのような手口でだまされたのか具体的かつ正確に事実を記録してください。

とくに加害者の発言は重要であるため、パソコンやスマホに残っている加害者とのやり取りもスクリーンショットで残しておきましょう。

詐欺被害の返金が難しくなる条件

詐欺被害の返金が難しくなる条件

詐欺被害にあって奪われたお金を取り戻すのは簡単ではありません。

特定の条件がそろうと返金の難易度は跳ね上がり、ほとんど不可能になる場合もあります。

これから返金が難しくなる条件を取り上げるので、この条件が満たされないように注意してください。

被害を確認してから3ヶ月以上経過している

一般的に、詐欺被害にあってから3ヶ月以上経過すると返金は難しくなります。

3ヶ月の間に加害者は詐取したお金をより特定されにくい方法で保管するか、使ってしまうでしょう。

返金の原資となるお金が確保できない場合、損害賠償請求の裁判を起こして勝訴しても返金はされません。

残された方法は刑事裁判で有罪判決が下され、加害者の私財が差し押さえられて換金されたうえで返金される場合ですが、被害金が全額戻ってくることは稀です。

加害者が特定できない

詐欺を行った加害者が特定できない場合は返金請求ができません。損害賠償請求の訴訟を起こすには被告の氏名と住所を訴状に記入する必要があるため、加害者が分からないと裁判を提起することすらできません。

刑事告訴をする場合も同様に加害者の氏名と住所が求められます。刑事告訴を交渉のカードにして加害者に返金を迫ることは難しいでしょう。

弁護士に依頼すれば調査権を使って加害者が利用したサービスを提供する企業に情報開示請求ができますが、海外のサービスを利用するなど個人の特定が難しいケースもあります。

個人の特定に強い探偵に依頼する選択肢もありますが、多額の費用がかかります。

詐欺を行った証拠が揃わない

詐欺の証拠が十分に揃わない場合も返金は期待できません。

詐欺被害にあったことを証明できないことは致命的で、裁判を起こしてもこちらの主張を認めてもらえる可能性はありませんし、刑事告訴をしようにも警察が告訴状を受理してくれません。

加害者が自ら非を認める可能性は万に一つも期待できないため、直談判しても相手にされないでしょう。

証拠が残らないと返金の望みが潰えるので、証拠が残る取引を心がけてください。

また、相手がどこの誰かも分からない取引は危険です。

返金が難しい詐欺被害にあわないためにできること

返金が難しい詐欺被害にあわないためにできること

これまで何度もお伝えしたとおり詐欺の加害者に被害金を返金させるのは簡単なことではありません。

最近はインターネットを巧妙に使った詐欺が数多く確認されているため、加害者の特定すら難しいケースもあります。

困難な事態に陥らないように、返金が難しい詐欺を避けるためにできることを解説します。

怪しい電話に出ない

固定電話を設置している場合、怪しい電話に出ないことが詐欺を回避するうえで重要です。

オレオレに詐欺に代表される特殊詐欺は固定電話を保有する高齢者をターゲットにすることが多いため、かかってきた電話を無防備に受けていると、ある日突然詐欺の犠牲者になる危険性があります。

とくにナンバーディスプレイなどの特殊詐欺の予防につながるサービスを利用してない場合は詐欺にあうリスクが高まります。

ナンバーディスプレイや特殊詐欺を防ぐサービスを契約して、怪しい電話を区別できるようにしましょう。

代金を支払う前に家族や専門家に相談する

詐欺の多くは返金が難しいため、お金を払わないことが重要です。しかし、詐欺の加害者は巧妙な話術でお金を支払うよう誘導します。

社会で信頼されている団体の関係者だと名乗ったり、自治体からの委託を受けているなど被害者の不安を取り除く手口も巧妙です。

危機感を煽るやり口も対応が難しいでしょう。「すぐに支払わないと銀行口座が長期間使えなくなる」「還付金が受けられませんよ」などと言われると冷静な判断力を失う危険性があります。

突然、支払いを要求されたら1人で対処しようとせずに家族や専門家に相談しましょう。

第三者の意見を聞けば冷静さを取り戻すきっかけになります。

還付金詐欺についてこちらの記事で詳しく解説しています。
還付金詐欺の手口・見分け方・予防法を解説|逮捕された場合の対策も分かる

最新の詐欺情報を定期的に確認する

日々新しい手口の詐欺が考え出されています。中にはこれまでの手口とは全く異なる対処が難しいものが誕生することもあるため、最新の詐欺情報を普段から確認するようにしてください。

詐欺情報は地元の市町村役場や警察署が発信しています。アクセスしやすいのは市町村役場のウェブサイトです。

最新情報が一覧で表示されるページがあるので、そこで詐欺に関する情報がないか確認できます。

他には各都道府県警察が公開している特殊詐欺対策ページ(https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/link/)が参考になります。

注意すべき詐欺の詳細を確認できるので、詐欺に関する知識を改めるのにも役立ちます。

詐欺被害の返金に関するよくある質問

詐欺被害の返金に関するよくある質問

詐欺被害の返金について多くの方が感じている疑問について解説します。

これまで取り上げた内容でカバーしきれなかった部分を補足的に説明しているので、確認していただくと返金に関する知識をより深められるでしょう。

だまされて作った借金は免除されますか?
消費者金融の実態調査を行うので指定の消費者金融からお金を借りるよう言われるなど、詐欺にだまされて借金をしてしまうケースがあります。

こういった借金は自分の意図に反するものですが、契約上は正式なものであるため被害者に返済義務が生じます。

本人が通常の手順に従って手続きをした以上、その借金に関する契約に違法性はありません。

結ばれた商業契約は取引に違法性が無い限り無効にはできません。借りたお金を加害者に送金してしまった場合、不本意ではありますが自分で返していくしかないでしょう。

貸金業者に支払った分の返金をお願いしても対応してくれることはないため、お金を取り戻すには加害者を特定し返金請求する必要があります。
加害者が逮捕されればお金が返ってくる?
加害者者が逮捕されて有罪判決が下された場合、加害者の私財が没収され、それらを換金した後に被害者に配分することがあります。

警察で被害届を出すなどして被害者として認められていれば、お金が返ってくる可能性があるでしょう。しかし詐欺の加害者が不起訴となることは少なくありません。

返金を受け取るには逮捕された加害者が釈放された後、示談をすることになるでしょう。

逮捕から不起訴まで時間がかかるため、この間に被害金が使われるケースは多いです。

加害者が逮捕されても、お金が返ってくるわけではないため、場合によっては交渉や裁判の準備を進めましょう。
加害者が返金したら警察に被害届を出しても罪になりませんか?
詐欺は刑法第246条で詐欺罪と定義されている立派な犯罪です。

詐取したお金を被害者に返しても罪が消えることはありません。

十分な証拠を揃えて告訴状を提出すれば、後は警察の判断によって告訴が行われて有罪判決が下されることもあるでしょう。

しかし、加害者が罪を認めて被害者に謝罪し、被害金を返金した事実があれば罪が軽くなる可能性があります。

加害者が処罰を受けることを望むのであれば、一方的に返金されても告訴状の提出をためらう必要はありません。

弁護士に相談して告訴状を作成しましょう。

まとめ:弁護士なら最適な方法で詐欺被害の返金請求ができる

まとめ:弁護士なら最適な方法で詐欺被害の返金請求ができる

詐欺の種類は豊富になるため、効果的な返金方法も数多くあります。

返金が期待できる方法を正しく選ぶには、詐欺に関する知識が豊富な弁護士が必要です。

詐欺の内容や被害状況を冷静に判断して、可能であればクーリングオフのような迅速に解決できる方法で返金請求をしてくれます。

詐欺被害にあった場合、お金が返ってくるために個人ができることは限られています。


自分だけで解決しようと戸惑っていると、その分だけ時間を無駄にしかねません。お金をだましとられたと感じたら、弁護士に相談して返金の可能性を判断してもらいましょう。

返金の見込みがある場合は警察よりも迅速に対応してくれます。

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