消滅時効とは?民法改正の変更点や5つの改正点や援用方法、デメリットをわかりやすく解説
お金の貸し借りや損害賠償請求などで問題となる制度として「消滅時効」があります。消滅時効とは、権利を行使せずに一定期間が経過することによって、その権利を失わせる制度です。
消滅時効は日常生活に深く関わっています。例えば、借金を抱えているにも関わらず、長い間返済をしていない場合、消滅時効の援用により借金がゼロになる可能性があります。
一方、詐欺被害や賃金未払いなどに気づかずに長い年月が経過すると、相手に消滅時効を主張されてしまうリスクがあります。
2020年4月1日に施行された改正民法により、法的な取り扱いが大幅に変わりました。消滅時効期間やその数え方にも影響があるため、消滅時効を援用したい方や消滅時効の完成を阻止したい方は特に注意が必要です。
この記事では、消滅時効の基本的な考え方から改正民法における変更点をわかりやすく解説します。また、消滅時効をストップさせる方法や具体的な援用方法にも触れているため、ぜひ参考にしてみてください。
消滅時効とは?条文をもとに解説!5年、10年どっち?
消滅時効とは、権利者が一定期間内に権利を行使しない場合に、その権利を消滅させる制度のことを指します。
原則として、消滅時効が完成するのは次のいずれか早い方です。
- 権利を行使できると知ったときから5年間行使しないとき(主観的起算点)
- 権利を行使できるときから10年間行使しないとき(客観的起算点)
文面ではややこしく感じるかもしれませんが、簡単に説明すると、「権利を知ってて5年放置した」か「権利を知らずに10年経過した」場合に権利が消滅します。
消滅時効の効果を発生させるには、必要な期間が経過したあとに消滅時効を援用する必要があります。援用とは、消滅時効の制度を使う意思を示すことです。
消滅時効が適切に援用されると、債権者はもはや権利を行使できず、債務者はその義務を果たす必要がなくなります。
消滅時効が問題になる3つの権利
消滅時効が問題となる権利は主に3つです。
- 債権
- 不法行為による損害賠償
- 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権
民法上には、それぞれの権利について消滅時効の定めがあります。ここでは、条文を参照しながら詳しく解説します。
債権とは、債権者に対して何らかの行動を要求できる権利です。一般的に消滅時効というと債権のことを指します。債権にはお金の支払いや労務の提供、物の引渡しなどが含まれます。
民法166条1項では、債権の消滅時効について、次のように規定しています。
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
引用元:民法|e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
例えば、貸したお金を返してもらう権利について考えてみましょう。支払期日を超えても債務者が返済をせず、債権者も取り立てや法的措置を行わずに放置しているような場合、支払期日から5年が経過すると消滅時効が完成します。
不法行為による損害賠償請求権とは、不法行為をしたことによって生じた損害に対して、被害者が加害者に対して支払いを求める権利のことです。
不法行為は「故意(わざと)・過失(うっかり)によって損害を与えること」を指し、具体的には次のような行為が該当します。なお「人の生命・身体の侵害」については、さらに別の規定があるため省きます。
- 相手を騙して金銭を詐取する(詐欺)行為
- ネット上で誹謗中傷をする行為
- 不貞行為
不法行為による損害賠償請求権については、民法上に特別の定めがあります。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
引用元:民法|e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効が問題になるのは、被害者が一定期間内に損害賠償を請求しなかった場合です。民法によると、時効期間は次の2つに分けられます。
- 損害・加害者を知ったときから3年間
- 不法行為のときから20年間
例えば、運転ミスによって家の塀を壊されたような場合、損害・加害者を知っていれば3年、知らなくても20年が経過することによって、被害者がもつ損害賠償請求権が失われます。
不法行為のうち、特に人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、時効期間を長く定めています。例えば、暴行事件や交通事故などにより、生命や身体を傷つけられた場合が該当します。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
引用元:民法|e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
条文中、「前条」とあるのは不法行為の時効期間の規定を示しているため、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効規定は次の通りです。
- 損害・加害者を知ったときから5年間
- 不法行為のときから20年間
ほかの不法行為については「3年」とされているところ、人の生命・身体の侵害については「5年」に延長されています。
これは権利を保護する必要性が高く、治療に時間を要することが理由です。
消滅時効の目的
消滅時効の制度は、法律関係の安定を図る目的で設けられました。長期間にわたって権利を行使しない状態が続いていると、事実関係の証明が困難となることがあります。消滅時効はこの問題を解消し、継続した事実状態にあわせて権利義務を調整するためのものです。
また、消滅時効には「権利の上に眠る者を保護しない」という趣旨もあります。権利を知りつつ行使しない者は、権利を失っても仕方がないという考えに基づいています。
2020年4月1日以降の契約には改正民法を適用
これまでに解説した内容は、すべて2020年4月1日に施行された改正民法に基づく規定です。消滅時効についても重要な変更が含まれているため、旧民法と改正民法のどちらが適用されるかには注意が必要です。
適用ルールは原則として次のようになっています。
- 2020年4月1日以降に生じた債権:改正民法
- 2020年3月31日以前に生じた債権:旧民法
例えば、2019年に飲食店でツケで飲食をし、21年にツケ代の請求を受けた場合を考えてみます。
請求を受けたのは改正民法施行後ですが、債権が発生したのは施行前であるため、旧民法が適用されることになります。
民法改正による消滅時効の5つの変更点
ここでは、民法改正により消滅時効がどのように変更されたかを解説します。主な改正点は5つです。
- 起算点の追加
- 不法行為債権の見直し
- 職業別の短期消滅時効を廃止
- 「更新」「完成猶予」に表現変更
- 「協議を行う旨の合意」の規定を追加
起算点の追加
消滅時効における起算点とは、消滅時効の期間が開始する時点のことです。起算点には「客観的起算点」と「主観的起算点」の2種類があります。
旧民法では、客観的起算点のみが規定されていましたが、改正民法で主観的起算点が追加されました。
起算点 | 旧民法(2020年3月31日まで) | 改正民法(2020年4月1日以降) |
客観的起算点 | 10年(商行為は5年) | 10年 |
主観的起算点 | 規定なし | 5年 |
ここでは、改正民法における起算点の違いを具体例を交えて解説します。
客観的起算点とは、「権利を行使できるとき」のことです。客観的という言葉の通り、誰がみても特定の日に定まります。
例えば、2022年に消費者金融からお金を借りた場合を考えてみます。契約時に2024年4月1日を支払期日として設定していれば、この日が客観的起算点となります。契約時点ではまだ請求権は発生しておらず、支払期日を過ぎてはじめて権利を行使できるようになるためです。
主観的起算点とは、「権利を行使できることを知ったとき」のことです。改正民法で追加された規定で、権利者の主観によりタイミングが定まります。
例えば、「就職後に初任給が入ったら返す」と約束してお金を借りた場合を考えてみます。契約時点では支払期日がはっきりしておらず、主観的起算点が問題となります。
この場合、債務者が就職して初任給をもらったことを債権者が知ったときが主観的起算点となります。
不法行為債権の見直し
改正民法では、不法行為による損害賠償請求権を「人の生命や身体の侵害」と「それ以外の侵害」を区別して規定しています。一方、旧民法ではこの区別はありませんでした。
起算点 | 起算点 | 改正民法 |
---|---|---|
不法行為のとき(客観的起算点) | 20年 | 20年 |
損害・加害者を知ったとき(主観的起算点) | 3年 | 3年 ※生命・身体の侵害は5年 |
職業別の短期消滅時効を廃止
もともと旧民法では、一定の職業・業種に関連する債権について、通常の時効期間よりも短期に消滅時効が完成する規定を設けていました。しかし、規定が複雑でわかりにくく、期間の区別も合理性に乏しいため、改正民法においては廃止されています。
起算点 | 旧民法 | 改正民法 | |
客観的起算点 | 原則 | 10年(商行為は5年) | 10年 |
職業別 | 飲食料代金や宿泊料・・・1年 | ||
弁護士費用や授業料・・・2年 | |||
医師の診療費や調剤費・・・3年 | |||
主観的起算点 | 規定なし | 5年 |
「更新」「完成猶予」に表現変更
改正民法では、消滅時効の完成を阻止する表現が変更されています。
改正民法の表現 | 意味 | 旧民法上の表現 |
---|---|---|
時効の更新 | 時効の進行をリセットし、ゼロから数え直すこと | 時効の中断 |
時効の完成猶予 | 時効の進行を一時的にストップすること | 時効の停止 |
旧民法上では、言葉の意味と表現が一致しづらく、誤解を招いてしまう課題がありました。このため改正民法では、より法律上の意味と近い表現である「更新」「完成猶予」が導入されています。
「協議を行う旨の合意」の規定を追加
改正民法では、時効の完成猶予の規定に「協議を行う旨の合意」が追加されました。これにより、協議を行う旨の合意を書面ですると、時効が一時的にストップできるようになりました。裁判上で争うよりも、当事者間の解決を尊重するという目的があります。
消滅時効が完成猶予・更新されるケース
消滅時効は原則として常に進行し続けますが、特定の条件を満たした場合には時効の完成を阻止できます。
消滅時効が完成したかどうかを判断する上では、完成猶予・更新の事由を踏まえて慎重に計算する必要があります。
また、債権者側は消滅時効を完成させないために、完成猶予・更新を検討することになります。
消滅時効の完成猶予事由
消滅時効の完成猶予とは、時効の進行を一時的にストップすることです。旧民法では「停止」と呼ばれていました。主な完成猶予事由は次の通りです。
完成猶予事由 | 説明 | 完成猶予期間 |
---|---|---|
裁判上の請求 | 裁判上の訴えを提起すること(支払督促、裁判上の和解、民事調停など) | ・手続きをしている期間・取り下げなどで終了した場合は終了から6カ月を経過するまで |
強制執行 | 給与の差押えなどの強制執行(担保権の実行、競売など) | ・手続きをしている期間・取り下げなどで終了した場合は終了から6カ月を経過するまで |
仮差押え・仮処分 | 裁判のために債務者の財産を処分させないようにすること | ・終了から6カ月を経過するまで |
催告 | 債務者に債務の履行を求めること | ・催告から6カ月を経過するまで |
協議を行う旨の合意 | 当事者同士で協議をすることを取り決めたこと | ・合意から1年・1年未満の協議期間・協議の拒絶から6カ月 |
消滅時効の更新事由
消滅時効の更新とは、時効の進行をリセットすることです。旧民法では「中断」と呼ばれていました。更新事由に該当すると、消滅時効を一から数え直すことになるため、かなり強力な規定だと言えます。主な更新事由は次の通りです。
更新事由 | 説明 |
---|---|
確定判決・権利の確定 | 訴訟による判決の確定、裁判上の和解、調停調書の作成など |
強制執行の終了 | 強制執行が終了すること |
権利の承認 | 債務者が債務の存在を認めること |
このうち、よく問題になるのが「権利の承認」です。債務の存在を認める発言や債務の一部の弁済があると、時効の進行がリセットされます。口頭で「ちゃんと支払うから」などと伝えた場合にも承認に当たるため、特に注意しましょう。
消滅時効が完成したらどうする?
一定期間が経過して消滅時効が完成した場合、権利者はその権利を行使できなくなります。ただし、実際に消滅時効の効果を受けるには時効の援用が必要です。
消滅時効が完成した場合に債務者が取るべき行動について解説します。
消滅時効は援用が必要
消滅時効期間が経過しても、自動的に権利が消滅するわけではありません。消滅時効の効果を受けるためには、「援用」が必要です。
時効の援用とは、消滅時効の規定を用いる旨を意思表示することです。相手に対して一言「時効を援用します」と伝えるだけでも、時効の援用にあたります。
ただし、消滅時効は権利を消滅させる強力な効果があるため、権利者がすんなりと受け入れてくれるとは限りません。
裁判に発展した際に、「時効を援用した」「していない」の水掛け論になってしまうのを避けるため、時効の援用は書面で行うようにしましょう。
消滅時効を援用する基本的な流れ
消滅時効を援用する際は、基本的に次のような流れで行います。
- 債務の確認
債務に関する書類を集めます。 - 時効完成の確認
契約書や最後の返済日、債権者からの通知、連絡履歴をもとに、消滅時効が完成しているか調べます。 - 時効援用通知書の作成
債権者・債務者の情報や債務の内容とともに、時効援用の意思を書面に記します。 - 内容証明郵便にて送付
時効援用通知書を送付・受領した証拠が残るよう、内容証明郵便で債権者に送ります。 - 時効の完成、または、法的手続き
債権者が認めれば時効は完成します。一方、債権者が否認した場合、訴訟に移行します。裁判所は双方の主張を聞き、最終的な判断を下します。
時効援用通知書の作成例
一般的に、時効を援用する際は時効援用通知書を作成します。時効援用通知書は内容証明郵便で送付するため、下記の書式を守る必要があります。
縦書き・・・1行20字以内/1枚26行以内
横書き・・・縦書きと同様、または1行13字以内・1枚40行以内、または1行26字以内・1枚20行以内のいずれかの書式
作成方法は手書きでもワープロでも構いません。同じものを3部用意して、債権者・債務者・郵便局がそれぞれ保管します。
時効援用通知書には、次の内容を記載するようにします。
- 時効を援用する日付(作成日)
- 債権者と債務者の氏名・住所
- 債務の内容(契約日・金額など)
- 消滅時効が完成していること
- 消滅時効を援用すること
消滅時効を援用するデメリット・注意点
消滅時効を援用すると、借金や債務が消滅するメリットがあります。ただし、失敗するリスクや生活への影響などのデメリットにも注意が必要です。
時効期間の計算ミスがあると不利になる
時効の完成猶予事由や更新事由を見逃していたり、債務の内容に誤解があったりすると、時効完成前に援用してしまう可能性があります。時効完成前に援用はできないため、「援用の失敗」ということになります。
援用に失敗すると、債権者に債務の存在を知らせることになります。時効援用の恐れを知った債権者がこれを放置することは考えにくいでしょう。債権者は催告や裁判上の請求などによって、時効の完成を遅らせる措置を取ることが考えられます。
計算ミスがあるとかえって不利になるため、時効援用をする際は、あらかじめ弁護士などに相談することをおすすめします。
遅延損害金の加算や一括請求の恐れがある
時効成立前に援用をしてしまうと、債権者が権利の存在に気づき、遅延損害金の加算や一括請求をされる恐れがあります。
消滅時効が問題になるほど、債務を放置している場合、遅延損害金も多額になる可能性があります。また、すでに支払期日を過ぎた債務ですから、一括請求をされることも考えられます。
債務者の経済的な負担が増えてしまうため、時効の援用時には注意が必要です。
事故情報が登録される
時効の援用をする前に、すでに長期間の延滞をしているため、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックリスト」入りの状態です。
事故情報が登録されると、一定期間の借入やクレジットカードの作成が制限されます。時効の援用をする際には、同時に事故情報の削除についても依頼することをおすすめします。
連帯保証人が援用しても債務者の債務は消滅しない
債務者本人が消滅時効を援用すると、連帯保証人の債務は消滅します。一方、連帯保証人が消滅時効を援用した場合には、その効果は債務者本人には及びません。
債務者本人が消滅時効の恩恵を受けるには、自分で援用する必要があることに注意しましょう。
消滅時効の援用は慎重に!判断に迷ったら弁護士に相談しよう
消滅時効の援用に成功すれば借金や債務が消滅しますが、失敗したときのリスクは大きいため、特に慎重に行う必要があります。
一方、権利を持つ債権者側にとっては、時刻完成は阻止したいものです。この場合、時効の完成猶予や更新の手段を検討することになります。
「いつ消滅時効が完成するか」「完成猶予事由や更新事由に該当するか」の判断には、法的な知識が不可欠です。
自分なりに判断すると、かえって不利になる恐れがあるため、あらかじめ弁護士に相談するようにしましょう。